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草加市

私道整備事業補助金制度

更新日:2026年4月1日

市では、生活環境の向上及び交通の安全を図るため、私道の整備を実施する方に対し補助金を交付する事業を行っています。
交付には一定の条件がございますので、本制度の活用をお考えの場合は事前に道路整備課へご相談ください。

補助金制度 対象となる工事費の2分の1の範囲内、限度額200万円
主な要件 1.当該私道が建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項又は第2項に規定する道路
 若しくは同法第43条第2項各号に規定する敷地であること。

2.側溝整備を行う場合は、後退が終了していること。

3.当該私道の両端又は一端が公道(国又は地方公共団体が管理する水路敷等を含む。)に接していること。

4.当該私道が所有者の異なる家屋4棟以上の敷地への出入りに利用されていること。

5.当該私道の築造後5年以上経過していること。

6.当該私道に所有者の異なる複数の土地(公道及び私道に係る土地を除く。)が接していること。

7.工事に支障となる物件がないこと。

8.補助金の交付決定を受ける年度の2月末までに完了する事業であること。

9.私道に接する土地における建築物の新築又は既存の建築物の建替、大規模改修等に伴い整備工事
 又は補修工事を行う場合にあっては、当該建築物の販売を目的とするものでないこと。

10.私道整備事業補助金制度により補助を受けたことのある私道については、当該補助事業終了後20年を経過していること。

11. 後退が終了していない場合は、路面集水の機能を設け、接道している市道の排水設備に接続すること。

このページに関する問い合わせ先

道路整備課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
計画係 電話番号:048-922-2194 ファクス番号:048-922-3249
工務係 電話番号:048-922-2197 ファクス番号:048-922-3249
街路係 電話番号:048-922-2198 ファクス番号:048-922-3249

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