更新日:2011年6月21日
質問
相続が発生した場合の境界確認申請手続はどうなりますか。
回答
産分割協議が成立している場合は、その相続人が申請人となります。遺産分割協議中や協議が整っていない場合は、相続人全員が申請人となります。なお、この場合の申請は、通常の添付書類のほかに戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書などの書類が別途必要になります。
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