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草加市

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道路法第37条第1項に基づく占用制限区域の指定について

更新日:2025年3月19日

大地震等の被災直後期において、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動を円滑に進めるためには、緊急車両等の通行を確保することが重要となります。
道路上に設置されている電柱の倒壊により、緊急車両等の通行に支障を来す等の被害拡大を防止するため、道路法第37条第1項の規定に基づき、重要物流道路等の防災上重要な市道路線について、道路の占用を制限する区域を指定します。

対象路線

指定路線一覧表
指定路線図

制限の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱
注1:ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情がある場合は、仮電柱として2年間の占用を認める。
注2:既存の電柱については、当分の間占用を認める。

占用を制限する理由

道路上に設置されている電柱の倒壊により、緊急車両等の通行に支障を来す恐れが高いことから、道路上への占用を制限し、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

占用制限の開始期日

令和7年3月18日

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このページに関する問い合わせ先

建設管理課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
調整係 電話番号:048-922-2069 ファクス番号:048-922-3152
用地係 電話番号:048-922-2148 ファクス番号:048-922-3152
境界係 電話番号:048-922-2153 ファクス番号:048-922-3152

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