更新日:2025年11月13日
空き地を適正に管理しましょう
空き地を放置すると雑草が繁茂し、不法投棄を招くなど、地域の生活環境を悪化させてしまいます。本市では、「草加市家屋及び土地の適正管理に関する条例」(平成28年条例第19号)を制定し、空き地の所有者又は管理者の責務を次のとおり定めています。
(所有者等の責務)
空き地の所有者又は管理者は、その所有し、又は管理する空き地が管理不全な状態とならないよう適正な管理を行うことにより、地域の生活環境の保全に資するよう努めなければならない。
空き地を所有又は管理されている方へのお願い
- 定期的に現地確認を行い、雑草の状態、近隣への影響、不法投棄の有無などを確認しましょう。
- 定期的、計画的に除草を行いましょう。
- こまめにゴミ等の処分を行いましょう。(ごみ等が放置されていると、管理されていない空き地と見られ、さらなる不法投棄を招いてしまいます。)
- ご自身での管理が難しい場合は、空き家や空き地の管理を行う事業者に管理を委託しましょう。
除草の依頼先
造園業者や公益社団法人草加市シルバー人材センター等に除草を有料で依頼することができます。
関連リンク
- 公益社団法人草加市シルバー人材センター(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住宅政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-1798
ファクス番号:048-922-3148
