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草加市

空き地の雑草管理

更新日:2024年4月16日

空き地の雑草などについて

空き地に雑草が生い茂ると、ごみの不法投棄や害虫の発生などによって、周囲の環境悪化を招きます。本市では、「草加市家屋及び土地の適正管理に関する条例」(平成28年条例第19号)を制定し、市内の空き地の良好な管理が行われるよう必要な指導、助言を行っています。

空き地の所有者のみなさんへ

同条例では、空き地の所有者は、その土地に雑草が繁茂したり枯草が密集や堆積などしないよう適正な管理を行うことにより、地域の生活環境の保全に資するよう努めなければならないとされています。空き地を含む土地の所有者のみなさんは、雑草が生い茂らないよう土地の適正管理をお願いします。また、空き地の所有者がやむを得ない理由により自分で草刈りができないときは、市役所住宅政策課へご相談ください。有料で市に除草を委託することができます。

空き地の雑草などでお困りの人へ

近隣の空き地の雑草が茂ってお困りの人は、市役所住宅政策課へご相談ください。

このページに関する問い合わせ先

住宅政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-1798
ファクス番号:048-922-3145

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