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草加市

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居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)について

更新日:2026年3月2日

居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)とは

居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)とは、居住支援法人等が賃貸住宅のオーナーと連携し、高年者や障がい者などの住宅確保要配慮者に対して、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)を行う賃貸住宅です。
この制度により、孤独死や家賃滞納、入居後の生活に関する不安など、オーナーと住宅確保要配慮者の悩みが解消され、双方が安心できる住宅の供給が期待されます。

居住サポート住宅の概要(国土交通省・厚生労働省資料抜粋)
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認定された住宅は下記サイトより確認できます。
(居住サポート住宅情報提供システム:外部サイト) 

なお、令和8年1月現在、草加市内においての登録はございません。

居住安定援助計画の認定

草加市内で居住サポート住宅の事業を行う場合は、住宅政策課への事前相談と居住サポート住宅情報提供システムにおける申請により、居住安定援助計画の認定を受ける必要があります。

制度についての詳細は、居住サポート住宅情報提供システムをご確認ください。

認定の基準

認定基準として、居住サポート(ソフト面)に関する基準と住宅(ハード面)に関する基準が設けられています。

主な基準の内容

(事業者・計画に関する主な基準)
○事業者が欠格要件に該当しないこと
○入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること ○専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービルへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること

(居住サポートに関する主な基準)
○要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
・一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
・一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
・入居者の心身、生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
○居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
注:居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む
福祉サービスのつなぎ先リストはこちら

(住宅に関する主な基準)
○規模:床面積が一定の規模以上であること 注:新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上 等
○構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
○設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
○家賃が近傍同種の住宅と均衝を失しないこと

申請の方法について

認定申請等の手続きは、居住サポート住宅情報提供システムにおいて、申請者アカウントを登録して行います。

申請の取り下げ

居住安定援助計画の認定申請を取り下げる場合は、下記関連ファイル「申請取下届」を住宅政策課へ提出してください。

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

住宅政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-1798
ファクス番号:048-922-3148

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