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草加市

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空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

更新日:2023年12月12日


 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について、行政手続法第5条の規定により、以下のとおり定めましたので公表します。
 なお、「支援法人の指定に係る方針」が制定されましたら、ホームページ等で公表します。

草加市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

(趣旨)
第1条 この審査基準は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定について、行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項の審査基準を定めるものとする。

(審査基準)
第2条 草加市長は、支援法人の指定に係る方針を定めるまでの間、支援法人の指定を行わないこととする。

附 則
この審査基準は、令和5年12月13日から施行する。

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このページに関する問い合わせ先

住宅政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-1798
ファクス番号:048-922-3148

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