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草加市

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低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置

更新日:2024年4月12日

制度概要

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、
令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
特例措置の適用には、いくつかの条件があります。詳細につきましては次のファイル「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置」をご覧ください。
 

市への手続き

草加市内に所在する低未利用地を譲渡して本特例措置を受ける場合には、「低未利用土地等確認申請書」を市へ提出して草加市長から確認書の交付をうけ、税務署に提出する必要があります。
本ページ下部の関連ファイルから申請書様式をダウンロードしてご使用いただけます。また、各様式の点線より下部は市で記入しますので、申請者の方は記入しないで提出してください。

低未利用土地等確認書の交付のための提出書類の注意点

水道の使用廃止届出書につきましては水道使用の権利放棄を伴う手続きのため、給水管の撤去工事が必要になります。電気若しくはガスの閉栓証明書につきましては契約元にご確認ください。

低未利用土地等であることの確認に必要な電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類の提出ができない場合は、草加市住宅政策課までご相談ください。

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

住宅政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-1798
ファクス番号:048-922-3145

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