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草加市

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低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置

更新日:2024年9月25日

制度概要

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(注:)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
(注:)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。

特例措置の適用には、いくつかの条件があります。詳細につきましては次のファイル「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置」をご覧ください。
 

市への手続き

草加市内に所在する低未利用地を譲渡して本特例措置を受ける場合には、「低未利用土地等確認申請書」を市へ提出して草加市長から確認書の交付をうけ、税務署に提出する必要があります。
本ページ下部の関連ファイルから申請書様式をダウンロードしてご使用いただけます。また、各様式の点線より下部は市で記入しますので、申請者の方は記入しないで提出してください。

低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類

1 別記様式1-1
2 売買契約書の写し
3 以下のいずれかの書類
 1 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
 2 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
 3 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
 4 その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
4 譲渡後の利用についての確認書類(以下のいずれか)
 ・別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
 ・別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
  (別記様式2-1 及び2-2のいずれも提出できない場合)
 ・別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
5 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
6 委任状(代理で申請される場合、様式は任意)

その他

・「低未利用土地等確認書」は、特例措置が適用されることを確約する書類ではありません。確認書を添えて、確定申告が必要となります。
・提出書類の返却は行いませんので、あらかじめコピーをお取りください。
・申請書の提出から確認書交付までは、1週間程度を要します。また、提出書類の不足等があった場合には、さらに日数を要します。
・郵送による提出・交付を希望される方は、書類と、必要金額分の切手付きの返信用封筒を同封し、草加市役所住宅政策課に送付してください。

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

住宅政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-1798
ファクス番号:048-922-3145

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