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草加市

確認申請に関する様式

更新日:2020年4月1日

建築物等を建設する場合には、建築主は工事を始める前に確認申請手数料を添えて建築物の計画内容について建築主事あてに確認の申請を行い、建築物の敷地、構造及び設備に関する法令に適合している旨の確認を受けなければならないこととなっています。

以下の書類は、確認申請等を行う場合に使用する書類です。

1. 確認申請書、中間検査申請書、完了検査申請書等

建築主が、家を新築、増築、改築や用途変更等を行う場合に必要な書類です。
申請書の様式は、(一財)建築行政情報センターの「確認申請プログラム」を購入していただくか、民間の指定確認検査機関のホームページを閲覧してください。

2. 名義変更届

確認を受けた建築物等が工事完了前に建築主等に変更があった場合は、名義変更届に建築確認通知書を添えて提出してください。

3. 工事監理者・工事施工者の決定(変更)報告書

確認申請書の審査が終了した後で、工事監理者または工事施工者を定め、または変更した場合は報告書を提出してください。

4. 工事施工者の決定(変更)報告書

確認申請書の審査が終了した後で、工事施工者を決定したり変更した場合は、報告書を提出してください。

5. 工事取止届

確認を受けた建築物等の工事を取り止めた場合は、工事取止届に確認通知書を添えて提出してください。

6. 申請取下願・申請取下承認通知書

確認申請書の審査が終わる前に申請の取下げをする場合は、申請取下願を提出してください。

7. 工場に関する調書

建築物の用途が工場等の場合は、確認申請書に工場に関する調書を添えて提出してください。

8. 危険物に関する調書

建築物が建築基準法に定められた危険物を貯蔵する場合は、確認申請書に危険物に関する調書を添えて提出してください。

9. 不適格建築物調書

法改正前は建築基準法に適合していた建築物が、その後の法改正により法に適合しない建築物となった場合は、不適格建築物調書を確認申請書に添えて提出してください。

10. 不適格工作物調書

法改正前は建築基準法に適合していた工作物が、その後の法改正により法に適合しない工作物となった場合は、不適格工作物調書を確認申請書に添えて提出してください。

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このページに関する問い合わせ先

建築安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
総務管理係 電話番号:048-922-1949 ファクス番号:048-922-3148
確認検査係 電話番号:048-922-1954 ファクス番号:048-922-3148
建築指導係 電話番号:048-922-1958 ファクス番号:048-922-3148

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