更新日:2025年6月12日
定期報告制度に係る国土交通省告示の改正を受けた草加市建築基準法施行細則の改正について(令和7年7月1日施行)
令和6年6月28日及び令和7年1月29日に建築基準法に基づく定期報告制度に係る国土交通省告示(「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」等。以下「告示」)が改正されたことを受け、草加市建築基準法施行細則を改正しました(令和7年6月9日公布)。
改正の内容は下記のとおりです。
改正内容
- これまで、「常時閉鎖した状態にある防火扉(以下「常閉防火扉」)は建築物調査の対象でしたが、告示改正により、建築物調査又は防火設備検査のいずれかの対象となりました。草加市では、これまでどおり建築物調査の対象としました。
なお、各階の主要な常閉防火扉の定義については、今回の告示改正に併せて通知された国の技術的助言に示されており、「(1)避難経路に設けられたもの」、「(2)吹抜けに面して設けられたもの」、「(3)日常の通行が多く開閉作動の頻度が高いもの」等とされています。 - これまで、「排煙機を有しない可動防煙壁」は建築物調査の対象、「排煙機を有する可動防煙壁」は建築設備検査の対象でしたが、告示改正に合わせ、可動防煙壁(排煙機を有するもの及び有しないもの)は建築設備検査の対象としました。
新旧対照表
施行期日
令和7年7月1日(改正後の告示の施行日と同日)
定期報告制度とは
建築物をつくるときは、建築確認や完了検査等で法律に適合しているかどうか確認できます。しかし、使用している間の建築物の安全性を保つには、日頃から適切な維持管理が行われていることが不可欠です。もし適切な維持管理が行われていないと、火災などの災害時、建物が備えている本来の機能が発揮されず、多くの人々の命を危険にさらしてしまうことになります。
定期報告制度は、このような危険を未然に防ぐために建築物、防火設備、建築設備及び昇降機等について、適切な維持管理がされているかどうかを専門家の目で調査(検査)し、その結果を特定行政庁に報告する制度です。(建築基準法第12条第1項及び第3項)
定期報告対象建築物と報告時期について
定期報告対象建築物及び報告時期に関して、詳しくは下記関連ファイルの「定期報告の対象となる建築物等及び報告時期」
及び「報告時期のフロー図」を参照ください。
定期報告書の提出について
定期報告の提出の流れに関しましては下記関連ファイルの「定期報告の流れ」を参照ください。
定期報告書の提出先は草加市役所ではなく、「(一財)埼玉県建築安全協会」へお願いします。
定期報告書の様式は(一財)埼玉県建築安全協会からダウンロードできます。
(一財)埼玉県建築安全協会ホームページ(外部サイトにリンクします)
(一財)埼玉県建築安全協会
郵便番号:336-0031さいたま市南区鹿手袋4-1-7(建産連会館内)
電話番号:048-865-0391
対象防火設備が設けられていない場合
定期報告が必要な防火設備が設けられていない場合、「対象防火設備が設けられていない旨の連絡票」に必要事項を記入の上、電子メール、郵送またはファックスにて報告してください。対象防火設備が設けられていない旨の連絡票
対象防火設備が設けられていない旨の連絡票
このページに関する問い合わせ先
建築安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
総務管理係 電話番号:048-922-1949 ファクス番号:048-922-3148
確認検査係 電話番号:048-922-1954 ファクス番号:048-922-3148
建築指導係 電話番号:048-922-1958 ファクス番号:048-922-3148
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