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【令和7年4月1日施行】改正建築基準法・建築物省エネ法のお知らせ

更新日:2025年1月6日

建築基準法・建築物省エネ法の改正について

 住宅・建築物の省エネ対策の充実を図るため、令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。

主な改正内容

建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し 【令和7年4月1日施行】

 木造建築物等における建築確認・検査の対象が広がり、審査省略制度(4号特例)の対象が縮小されます。
 新2号建築物の確認申請には、構造及び省エネ関連の図書等の提出が必要になります。
 ・ 2025年4月施行に係る国土交通省からのお知らせチラシ
 ・ 4号特例見直しチラシ

4号特例見直し図
                                    (引用:国土交通省)

省エネ基準適合義務の対象拡大 【令和7年4月1日施行】

 原則、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
 ・ 省エネ基準適合義務化チラシ

省エネ見直し図
                                    (引用:国土交通省)

施行日前後における規定の適用に関する取扱い

 建築基準法の施行日前後の取扱い

 建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直し等は、施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。

新2号区域内
                                    (引用:国土交通省)

建築物省エネ法の施行日前後の取扱い


法適用のフロー
                                    (引用:国土交通省)

 省エネ基準適合義務の対象拡大は、施行日前に確認済証の交付を受け、施行日以後に着工する場合は、完了検査申請時に適合判定通知書又はその写し、計画書の副本又はその写し及び添付図書等の提出が必要となります。 
 施行日前に確認済証の交付を受け、施行日以後に着工し、計画変更の確認申請を行う場合は、計画変更申請時に適合判定通知書又はその写し、計画書の副本又はその写しの提出が必要となります。

 詳しくは下記資料をご参照ください。
 ・ 施行日前後における規定の適用に関する留意事項

詳しい改正内容は、国土交通省ホームページをご確認ください。

説明会等について

説明会等

 改正法の円滑施行に向けて各種説明会等が開催されています。(随時更新)
 国土交通省では、改正法の概要や省エネ計算方法等について解説する動画を配信しています。(随時、無料で視聴可)

法改正等についてを学べるオンライン講座(国土交通省) (外部サイトにリンクします)

建築士等を対象とした個別サポート

 埼玉県では、令和7年4月1日以降に建築物を着工する予定の申請者(建築士等)へのサポートを開始しています。

建築士を対象とした個別サポートについて(一般社団法人 埼玉建築設計管理協会) (外部サイトにリンクします)
・ 建築士等を対象とした個別サポートのチラシ

このページに関する問い合わせ先

建築安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
総務管理係 電話番号:048-922-1949 ファクス番号:048-922-3148
確認検査係 電話番号:048-922-1954 ファクス番号:048-922-3148
建築指導係 電話番号:048-922-1958 ファクス番号:048-922-3148

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