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建築物省エネ法に基づく規制措置(適合義務・届出義務)について

更新日:2021年4月1日

省エネ基準適合義務・適合性判定義務

平成29年4月1日より、建築物省エネ法における規制措置の施行に基づき、建築主は2,000平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁または登録省エネ判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられます。

適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証等の交付を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

対象建築物

新築

2,000平方メートル以上の非住宅建築物

増改築

非住宅建築物の増改築のうち、以下を満たすもの

  1. 「増改築後の延べ面積」が2,000平方メートル以上、かつ増改築部分の面積が300平方メートル以上
  2. 「増改築部分の面積」の割合が「増改築後の延べ面積」の1/2を超えるもの(平成29年4月1日以降に新築された建築物に増改築する場合を除く) 

申請に必要な書類

申請に必要な書類や申請様式は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」で定められています。詳細は以下の「建築物省エネ法のページ(国土交通省)」をご覧ください。国土交通省ホームページ(外部サイトに接続します)
   

申請手数料

申請手数料一覧表(PDF:4KB)

軽微な変更について

省エネ適合性判定を受けた計画に変更が生じた場合は、変更後の計画について省エネ適合性判定を受けなければなりません。  
ただし、以下のA~Cの軽微な変更に該当する場合は不要です。

  • A:省エネ性能が向上する変更
  • B:一定範囲内で省エネ性能が低下する変更
  • C:根本的な変更を除き、再計算により基準適合が明らかな変更

なお、軽微な変更に該当する場合、完了検査時に軽微変更説明書(上記A及びBの場合)または省エネ適合性判定を行った機関が発行する、軽微変更該当証明書(上記Cの場合)を添付してください。


省エネ適合性判定の軽微変更該当証明交付申請書の様式は、以下からダウンロードしてください。

  • 様式1号
    建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書(PDF(107KB)WORD(23KB)

その他の様式

省エネ適合性判定に係る、国が定める様式等以外の様式については以下からダウンロードしてください。

提出先

登録建築物エネルギー消費性能判定機関または草加市役所建築安全課

注:草加市では建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任することとしています。告示第213号(PDF:99KB)

届出義務

対象建築物

300平方メートル以上の建築物(住宅・非住宅)の新築・増改築 (基準適合義務の対象となる2,000平方メートル以上の非住宅建築物の新築等については届出対象外) 

届出に必要な書類

届出に必要な書類や申請様式は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」で定められています。詳細は以下の「建築物省エネ法のページ(国土交通省)」をご覧ください。国土交通省ホームページ(外部サイトに接続します)

届出時期

工事着手の21日前まで

提出先

草加市役所建築安全課

このページに関する問い合わせ先

建築安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
総務管理係 電話番号:048-922-1949 ファクス番号:048-922-3148
確認検査係 電話番号:048-922-1954 ファクス番号:048-922-3148
建築指導係 電話番号:048-922-1958 ファクス番号:048-922-3148

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