更新日:2024年9月5日
新田駅東口地区 地区計画が定められている区域(金明町の一部)で建築行為などを行う際には、市への届出が必要です。
届出には、添付ファイルの「届出書」と「事業計画書」のほか、添付書類が必要です。工事(行為)に着手する30日前までに、正本と副本の各1部を開発審査課に提出してください。
添付書類は、仮換地証明書及び使用収益開始日の通知の写しの他、新田駅東口地区 地区計画届出の手引きの2ページに記載しています。
このページに関する問い合わせ先
担当:開発審査課 小規模審査係
住所:〒340-0014 草加市住吉1丁目5番2号
ファクス:048-922-3148
電話:048-922-1942
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