更新日:2011年8月19日
開発許可等の申請時に、草加市開発・建築関係手数料徴収条例に定める手数料を納入してください。
手数料の額は次のとおりです。
開発行為許可申請手数料(法第29条第1項)
開発区域の面積 (ヘクタール) | 予定建築物が自己の居住の用に供されるもの (自己居住用) | 予定建築物等が自己の業務の用に供されるもの (自己業務用) | その他(非自己用) |
---|---|---|---|
0.1ヘクタール未満 | 8,600円 | 1万3,000円 | 8万6,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 2万2,000円 | 3万円 | 13万円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 4万3,000円 | 6万5,000円 | 19万円 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 8万6,000円 | 12万円 | 26万円 |
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 | 13万円 | 20万円 | 39万円 |
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 | 17万円 | 27万円 | 51万円 |
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 | 22万円 | 34万円 | 66万円 |
10.0ヘクタール以上 | 30万円 | 48万円 | 87万円 |
開発行為変更許可申請手数料(法第35条の2第1項)
変更理由 | 手数料 | |
---|---|---|
(1)設計変更 | 開発区域の面積に応じ上記表に規定する額の10分の1 | (1)、(2)、(3)の額の合算額(ただし87万円を超えない範囲とする。) |
(2)新たな土地開発区域への編入による変更 (法第30条第1項第1号から第4号) |
新たに編入される面積に応じ上記表に規定する額 | (1)、(2)、(3)の額の合算額(ただし87万円を超えない範囲とする。) |
(3)その他の変更 | 1万円 | (1)、(2)、(3)の額の合算額(ただし87万円を超えない範囲とする。) |
注:「(3)その他の変更」には次のようなものがあります。
- 予定建築物の用途の変更
- 資金計画の変更
- 工事施行者の変更
市街化調整区域内の建築物の特例許可申請手数料(法第41条第2項・法第35条の2第4項)
手数料:4万6000円
予定建築物以外の建築等許可申請手数料(法第42条第1項)
手数料:2万6000円
建築行為等許可申請手数料(法第43条第1項)
敷地の面積(ヘクタール) | 手数料 |
---|---|
0.1ヘクタール未満 | 6,900円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1万8,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 3万9,000円 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 6万9,000円 |
1.0ヘクタール以上 | 9万7,000円 |
開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料(法第45条)
承認申請の種類 | 手数料 |
---|---|
自己の居住の用に供するもの・自己の業務の用に供するもの(開発区域の面積1ヘクタール未満) | 1,700円 |
自己の業務の用に供するもの (開発区域の面積1ヘクタール以上) |
2,700円 |
その他のもの | 1万7,000円 |
開発登録簿の写しの交付申請手数料(法第47条第5項)
用紙一枚につき:470円
適合証明の交付申請手数料(都市計画法施行規則第60条)
手数料:6,000円このページに関する問い合わせ先
開発審査課
住所:〒340-0014 草加市住吉1丁目5番2号
開発審査係 電話番号:048-922-1904 ファクス番号:048-922-3148
小規模審査係 電話番号:048-922-1942 ファクス番号:048-922-3148