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草加市

開発許可等の申請手数料一覧

更新日:2011年8月19日

開発許可等の申請時に、草加市開発・建築関係手数料徴収条例に定める手数料を納入してください。
手数料の額は次のとおりです。

開発行為許可申請手数料(法第29条第1項)

開発区域の面積
(ヘクタール)
予定建築物が自己の居住の用に供されるもの
(自己居住用)
予定建築物等が自己の業務の用に供されるもの
(自己業務用)
その他(非自己用)
0.1ヘクタール未満 8,600円 1万3,000円 8万6,000円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 2万2,000円 3万円 13万円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 4万3,000円 6万5,000円 19万円
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 8万6,000円 12万円 26万円
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 13万円 20万円 39万円
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 17万円 27万円 51万円
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 22万円 34万円 66万円
10.0ヘクタール以上 30万円 48万円 87万円

開発行為変更許可申請手数料(法第35条の2第1項)


変更理由手数料
(1)設計変更 開発区域の面積に応じ上記表に規定する額の10分の1 (1)、(2)、(3)の額の合算額(ただし87万円を超えない範囲とする。)
(2)新たな土地開発区域への編入による変更
(法第30条第1項第1号から第4号)
新たに編入される面積に応じ上記表に規定する額 (1)、(2)、(3)の額の合算額(ただし87万円を超えない範囲とする。)
(3)その他の変更 1万円 (1)、(2)、(3)の額の合算額(ただし87万円を超えない範囲とする。)

注:「(3)その他の変更」には次のようなものがあります。

  • 予定建築物の用途の変更
  • 資金計画の変更
  • 工事施行者の変更

市街化調整区域内の建築物の特例許可申請手数料(法第41条第2項・法第35条の2第4項)

手数料:4万6000円

予定建築物以外の建築等許可申請手数料(法第42条第1項)

手数料:2万6000円

建築行為等許可申請手数料(法第43条第1項)

敷地の面積(ヘクタール)手数料
0.1ヘクタール未満 6,900円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 1万8,000円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 3万9,000円
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 6万9,000円
1.0ヘクタール以上 9万7,000円

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料(法第45条)

承認申請の種類手数料
自己の居住の用に供するもの・自己の業務の用に供するもの(開発区域の面積1ヘクタール未満) 1,700円
自己の業務の用に供するもの
(開発区域の面積1ヘクタール以上)
2,700円
その他のもの 1万7,000円

開発登録簿の写しの交付申請手数料(法第47条第5項)

用紙一枚につき:470円

適合証明の交付申請手数料(都市計画法施行規則第60条)

手数料:6,000円

このページに関する問い合わせ先

開発審査課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
開発審査係 電話番号:048-922-1904 ファクス番号:048-922-3148
小規模審査係 電話番号:048-922-1942 ファクス番号:048-922-3148

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