更新日:2024年11月12日
生産緑地地区は、次の条件に該当した場合に、買取りを申し出ることができます。
- 生産緑地に指定(都市計画の決定告示の日)されてから30年を経過し、特定生産緑地に移行していない生産緑地
- 農業の主たる従事者(注1)が死亡し、もしくは農業に従事することを不可能にさせる故障(注2)を有することになったとき
注1:「主たる従事者」とは、中心となって農業に従事している者と、その者と同じ程度に農業に従事している者で、それらの者が従事できなくなったために生産緑地地区における農業経営が客観的に不可能となる場合における当事者のこと。
注2:「農業に従事することを不可能とさせる故障」とは、両眼の失明、上下肢の喪失など、治癒することができない障がい等のこと。
生産緑地地区の買取申出の流れ
- 土地所有者からの相談
- 必要書類を揃え、市に買取申出を提出
- 買取申出日から1か月以内に、市で買取るか否かを回答
- (市が買取らない場合)農業委員会にて2か月間のあっせん
- (あっせんが不調の場合)買取申出をしてから3か月後に生産緑地の行為制限が解除
- 都市計画審議会に諮り、都市計画の変更
買取申出の必要書類
必要書類 | 部数 | 発行場所 |
---|---|---|
買取申出書 | 1通(権利者ごと) | 都市計画課 |
主たる従事者証明書(原本) | 1通 (主たる従事者の死亡または故障 による買取申出を行う場合に必要) |
農業委員会 |
印鑑証明書(原本) | 1通(権利者ごと) | 市民課 |
登記簿謄本 | 1通(土地ごと) | 法務局 |
遺産分割協議書(写し) (相続登記が未完了である場合に必要) |
1通 | ー |
公図 | 1通(申請した場所が載っているもの) | 法務局 |
委任状 | 1通(代理人が申出する場合) | ー |
病気等の理由により買取申出する場合は、医師の診断書 | 医療機関等 |
注意事項
- 原則、他人の権利の目的となっている生産緑地は買取申出はできません。(例:財務省(旧大蔵省)の相続税納税猶予がある場合は、抵当を外してからではないと買取申出はできません。)
- 医師の診断書は「農業ができない」旨を記載してあるものが必要です。
- 買取申出書は、実印が必要です。
- 主たる従事者証明書は、農業委員会に諮るため発行に時間がかかります。
- 生産緑地買取申出書(2ページ)をダウンロードする場合は、両面印刷してご利用ください。
- 相続税の納税猶予を受けていて買取りを申し出た場合、相続税の納税猶予が中断され、相続税等を支払わなければならない場合があるので、税務署によく相談をしてください。
- その他、事情に応じて他の書類の提出をお願いする場合があります。
このページに関する問い合わせ先
都市計画課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
まちづくり推進係 電話番号:048-922-1802 ファクス番号:048-922-3145
計画係 電話番号:048-922-1790 ファクス番号:048-922-3145
地区拠点整備係 電話番号:048-922-0183 ファクス番号:048-922-3145
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