更新日:2021年3月25日
市では一定規模以上の建築物や工作物を建築する際には、景観計画・景観条例に基づく届出を義務づけておりますが、令和2年12月に景観計画を改定しました。この改定に伴い、建築物等の形態意匠について配慮していただきたい事項をまとめた景観形成基準が適用される地区を拡大しました。また、届出制度に係る勧告・変更命令基準を変更しました。
この変更は令和3年4月1日以降の届出に適用されます。
景観形成基準を適用する地区の拡大
建築物等の建築に当たって守っていただく・配慮していただく基準として、外壁等に使用できる色彩について定めた「色彩基準」と、建築物等の形態意匠について定めた「景観形成基準」があります。
これまで、小規模届対象行為は旧道沿い地区のみが色彩基準と景観形成基準の両方が適用される地区でしたが、今回の改定により、重点地区のすべてで色彩基準と景観形成基準が適用されます。
注:重点地区は、松並木沿い地区、旧道沿い地区の2地区から草加柿木産業団地地区、新田駅東口地区、獨協大学前<草加松原>駅西側地区の3地区が追加され、計5地区なっています。
勧告・変更命令基準の変更
これまで、市内全域において、使用できる色彩はその彩度が6以下とするとの一律の基準でしたが、今回の改定により、地区と色相に応じて基準が異なっております。
注:色彩は原則として草加市の風土色を使用してください。上記の基準は、外壁に使用する材料の制限上、草加市の風土色を使用することが困難な場合、最低限守っていただく勧告・変更命令基準となります。
見直し後
商業地区
- 暖色系
彩度6以下 - 寒色系
彩度3以下
その他の地区
- 暖色系
彩度4以下 - 寒色系
彩度2以下
関連リンク
- 草加市景観計画~令和2年12月に改定しました~(外部サイトにリンクします)
- 草加市景観計画・草加市景観条例に基づく届出(令和3年4月1日~)
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