更新日:2024年1月4日
生産緑地地区の追加指定について
令和6年の生産緑地の追加指定申込を受け付けています。
(期間:令和6年1月4日~令和6年6月28日)
生産緑地地区の要件
下記の要件を満たす一団の農地について、土地所有者からの申出を受けて、関係権利者の同意を得た上で、都市計画決定の手続きを経て生産緑地地区に指定しています。一団の農地については、関連ファイルをご覧ください。
1.幅員4m以上の道路に2m以上接道した、2,500平方メートル以上の農地
2.幅員4m以上の道路に2m以上接道した、300平方メートル以上の農地で次のいずれかに該当するもの
1 都市計画マスタープランで位置づけられた防災機能改善モデル地区にかかる農地
2 都市計画マスタープランで位置づけられた水とみどりのネットワークに指定された河川から50メートル以内にある農地
3 都市施設の予定地にかかる農地
4 庭先販売農家が耕作している農地
5 防災協力農地として登録した農地
注:生産緑地法の改正を受け、条例改正により面積要件を500平方メートルから300平方メートルに引き下げました。
注:同一又は近接する街区の他の所有者の農地と併せて300平方メートル以上でもかまいませんが、その場合でも個々の農地の面積は100平方メートル以上必要です。
生産緑地地の追加指定の流れ
1.土地の所有者からの相談
2.市職員から生産緑地制度について説明・対象地の現況について聞き取り
3.土地所有者が、書類を揃え申請
4.市職員による現地調査
5.現地調査を踏まえ審査
6.土地所有者が同意書を提出
7.生産緑地地区の指定(都市計画決定)
8.市から土地所有者に決定を通知
生産緑地地区に指定されると
1.固定資産税・都市計画税が農地課税になります。
2.農地としての適正な管理が義務付けられます。
3.農業用の施設以外は建築できなくなります。
4.生産緑地地区の行為制限の解除を行うためには、生産緑地法第10条に基づく買取申出をする必要があります。
5.指定後、30年経過すると、特定生産緑地へ移行できます。
注:買取申出は主たる従事者の故障または死亡、生産緑地指定から30年経過のいずれかの要件を満たす必要があります。
このページに関する問い合わせ先
都市計画課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
まちづくり推進係 電話番号:048-922-1802 ファクス番号:048-922-3145
計画係 電話番号:048-922-1790 ファクス番号:048-922-3145
地区拠点整備係 電話番号:048-922-0183 ファクス番号:048-922-3145
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