更新日:2025年1月6日
1. 生産緑地地区の追加指定について
令和7年の生産緑地地区の追加指定申請を受け付けています。
(期間:令和7年1月6日~令和7年6月30日)
2. 生産緑地地区の追加指定の流れ
注:生産緑地地区の追加指定申請を希望される方は、事前に下部に記載しております都市計画課の問い合わせ先まで、また
は草加市電子申請ページ「生産緑地地区の追加指定の申請に係る事前相談」
(https://apply.e-tumo.jp/city-soka-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=85481)より、ご相談ください。
3. 生産緑地地区の追加指定申請の必要書類
注:事前相談終了後に、提出してください。
1.生産緑地地区追加指定希望申請書(窓口で配布)
2.申請地の公図(追加指定希望申請日から3ヶ月以内のもの)
3.申請地の登記簿謄本(追加指定希望申請日から3か月以内のもの)、または固定資産課税評価明細(最新年度のもの)
4. 生産緑地地区に追加指定した場合
1.固定資産税・都市計画税が農地課税になります。
2.相続税の納税猶予制度の適用が可能になります。
3.農地として適正な管理、保全が義務付けられます。
4.追加指定から30年間は一定条件を満たさなければ解除できません。解除を行うためには、生産緑地法第10条に基づき買
取申出をしていただく必要があります。詳細については、都市計画課までお問い合わせください。
5.生産緑地地区において農林漁業を営むために必要となる施設または当該生産緑地地区における農林漁業の安定的な継
続に資する施設で、生活環境の悪化をもたらすおそれがないと認められた施設のみ設置可能です。設置できる施設の詳し
い内容については、都市計画課までお問い合わせください。
5. 生産緑地地区の要件
下記の要件を満たす一団の農地について、土地所有者からの申出を受けて、関係権利者の同意を得た上で、都市計画決定の手続きを経て生産緑地地区に指定しています。一団の農地については、関連ファイルをご覧ください。
1.幅員4m以上の道路に2m以上接道した、2,500平方メートル以上の農地
2.幅員4m以上の道路に2m以上接道した、300平方メートル以上の農地で次のいずれかに該当するもの
1都市計画マスタープランで位置づけられた防災機能改善モデル地区にかかる農地
2都市計画マスタープランで位置づけられた水とみどりのネットワークに指定された河川から50メートル以内にある農地
3都市施設の予定地にかかる農地
4庭先販売農家が耕作している農地
5防災協力農地として登録した農地
注:生産緑地法の改正を受け、条例改正により面積要件を500平方メートルから300平方メートルに引き下げました。
注:同一又は近接する街区の他の所有者の農地と併せて300平方メートル以上でもかまいませんが、その場合でも個々の農地の面積は100平方メートル以上必要です。
このページに関する問い合わせ先
都市計画課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
まちづくり推進係 電話番号:048-922-1802 ファクス番号:048-922-3145
計画係 電話番号:048-922-1790 ファクス番号:048-922-3145
地区拠点整備係 電話番号:048-922-0183 ファクス番号:048-922-3145
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。