更新日:2025年7月14日
都市計画法第53条許可申請とは
河川区域及び都市計画施設(都市計画道路など)の区域または市街地開発事業(土地区画整理事業など)の施行区域内に建築物を建築しようとする場合、都市計画法第53条に基づく建築許可が必要です。
許可の基準
1) 河川・都市計画道路区域内
河川・都市計画道路区域内での申請時の許可基準は次のとおりです。
許可基準
1.階数が3階以下で、かつ地階を有しないこと。
2.木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
3.容易に移転し、または除却することができるものであること。
2) 氷川町土地区画整理事業区域内
氷川町土地区画整理事業区域内での申請は、当該事業の計画廃止に向け検討していることから、次のとおり許可の基準を緩和しました。(令和7年2月1日)
許可基準
1.階数が3階以下で、かつ地階を有しないこと。
注:氷川町土地区画整理事業区域内であっても、都市計画法第53条の許可を要する都市計画道路にかかる場合は、1)河川・都市計画道路区域内の許可基準が適用されます。
注:「都市計画法第53条第1項の許可に関する規則の一部を改正する規則(令和6年規則第53号)」による許可基準の変更です。
申請をする上での注意事項
- 都市整備部開発審査課で行う小規模開発の審査は、53条の建築許可申請と一括にて行います。
小規模審査に必要な記載事項を、添付図書に必ず記載してください。
詳しくは担当課にお問合せください。
よくある質問
申請様式への押印は必要か
令和5年8月1日より次の申請様式への押印は不要となりました。
・許可申請書
・申請取下願
・申請取止届出書
注:委任状に関しては引き続き押印が必要となります。
添付する書類は何か
以下の1~9の書類を添付してください。
詳細は、「許可申請に当たっての添付書類等について」をご覧ください。
ご不明点は担当課までお問合せください。
1 許可申請書 (正)1部、(副)1部、(正の写し)1部<道路区域・河川区域は2部>
2 委任状
3 案内図
4 公図
5 建物配置図(注:開発小規模審査に必要となる図書)
6 平面図
7 立面図
8 断面図 (注:開発小規模審査に必要となる図書)
9 事業計画書(注:開発小規模審査に必要となる図書)
都市計画施設等の位置を確認したい
都市計画施設等の概略の位置は、「都市計画情報提供システム(都市計画図)」をご覧ください。
許可を受けた後、計画が変更になった
許可を受けた後で建築計画に変更が生じた場合、申請書類への訂正や許可の取り直しが必要になります。変更が生じることがわかったら、早めにご相談ください。
敷地の一部が都市計画施設等にかかるが、建築物はかからない。許可申請は必要か
都市計画施設等の区域内に建築物がかかる場合、許可が必要です。建築敷地の一部がかかるのみであれば、許可は不要です。都市計画施設に近接している場合等はご相談ください。
対象の都市計画施設等が事業中である
事業中の都市計画施設の場合は、都市計画法第53条でなく、同法第65条に基づく許可が必要になります。土地区画整理事業の場合は土地区画整理法第76条に基づく許可となります。いずれも、施行者と十分にご調整ください。
標準処理期間
申請の補正に要する期間、必要な資料を追加するための期間、祝・休日は標準処理期間には含みません。
- 土地区画整理事業・道路区域内:14日
- 河川区域内:45日
申請受付部署
- 土地区画整理事業区域内:都市整備部都市計画課
- 河川区域内:建設部河川課
- 道路区域内:建設部道路整備課
注:土地区画整理事業区域内かつ道路区域内の場合は、都市計画課で受付けます。
関係法令
- 都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)第53条、第54条
- 都市計画法第53条第1項の許可に関する規則(令和6年規則第53号)
このページに関する問い合わせ先
都市計画課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
まちづくり推進係 電話番号:048-922-1802 ファクス番号:048-922-3148
計画係 電話番号:048-922-1790 ファクス番号:048-922-3148
地区拠点整備係 電話番号:048-922-0183 ファクス番号:048-922-3148
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