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草加市

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バスを均一料金にできませんか

更新日:2022年4月1日

質問

東京都内のように、路線バスを均一料金にできませんか。

回答

東京都特別区(23区)や横浜市、川崎市など都市部では短距離区間の利用が多く、路線も網の目状に組み合わさっていることから、乗った距離に関係なく同じ運賃を支払う均一料金制が適用されています。しかし、都市部以外の地域の路線バスは乗車する距離の異なる利用者が多いことから負担の公平性を図るために、乗車した距離に応じて料金が変動する「対キロ区間制」が適用されています。

なお、路線バスは大きく分けて、下記の二つの運賃体系が適用されています。

対キロ区間制

一定の距離を基準として区間を定め、乗った区間に応じて運賃を支払う制度で、市内のほとんどの路線で適用されています。原則、バスに乗る際は後ろ(中)ドアから乗り、降りる際に運賃を精算し前ドアから降ります。

均一制

東京都特別区(23区)や横浜市、川崎市などでは短距離区間の利用が多く、路線も網の目状に組み合わさっていることから料金収受を簡便にするため、乗った距離に関係なく同じ運賃を支払う均一運賃制が適用されています。このため、市内のバス路線のうち、東京都(足立区)をまたぐ路線の一部では、この均一運賃制が適用されています。
原則、前ドアから乗って運賃を先に支払い、後ろ(中)ドアから降ります。

このページに関する問い合わせ先

交通対策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
交通安全係 電話番号:048-922-1641 ファクス番号:048-922-1030
交通政策係 電話番号:048-922-1685 ファクス番号:048-922-1030

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