更新日:2025年10月7日
自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入
改正道路交通法により、「自転車の違反に対する交通反則通告制度(青切符)」が令和8年4月1日から導入されることが決定しました。
これにより、自動車と同様に自転車も取締りが行われます。
注:酒酔い運転や酒気帯び運転など特に重大な違反や事故に対しては、刑事罰の対象となります。
対象となる年齢
16歳以上 注:運転免許の有無は関係なし。
対象となる違反と反則金の一例
違反行為 | 反則金 |
---|---|
携帯電話使用等(保持) | 12,000円 |
信号無視 | 6,000円 |
通行区分違反(右側通行等) | |
指定場所一時不停止等 | 5,000円 |
並進禁止違反(横に並んで走行) | 3,000円 |
軽車両乗車積載制限違反(2人乗り等) |
関連リンク
- 埼玉県警察ホームページ「自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入(令和8年4月1日施行)」(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
交通対策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
交通安全係 電話番号:048-922-1641 ファクス番号:048-922-1030
交通政策係 電話番号:048-922-1685 ファクス番号:048-922-1030
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