更新日:2025年5月20日
交通事故被害者のご家族への援護金について
埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県内在住の交通遺児等を対象に、援護一時金を給付しています。
注:「交通遺児等」とは、交通事故(陸海空全ての交通機関の運行により生じた事故)により、死亡又は重い障害を負った保護者に養育されている18歳以下の子供をいいます。
関連リンク
- 交通死亡交通遺児援護一時金(子供1人につき10万円)(埼玉県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
交通対策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
交通安全係 電話番号:048-922-1641 ファクス番号:048-922-1030
交通政策係 電話番号:048-922-1685 ファクス番号:048-922-1030