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毎月10日は自転車安全利用の日です

更新日:2025年05月10日

毎月10日は自転車安全利用の日

自転車安全利用の日は、自転車の安全な利用についての関心と理解を深めるため、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」により設けられました。


自転車は車の仲間です。自動車やバイクと違って免許がなくても乗ることができますが、自転車に乗る際は「車」として交通ルールを守らなければなりません。車と同様に、安全運転を心がけましょう。

埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例はこちら [PDFファイル/143KB]

主な推進事項

  • 自転車交通ルールの遵守及びマナーの向上
  • 自転車点検整備の促進
  • 自転車損害保険等への加入促進
  • 自転車乗用時のヘルメットの着用促進

スローガン(九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間)

自転車も のれば車の なかまいり
県HPはこちら[九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間]

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯 
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

令和4年4月27日に交付された「道路交通法の一部を改正する法律」により、年齢に関係なく全ての自転車利用者が乗車用ヘルメットをかぶるよう、着用努力義務が課せられました。

自転車事故で亡くなった人のうち、半数以上の人が頭部に致命傷を負っています。自分自身の命を守るため、自転車に乗る際はヘルメットを着用しましょう。

また、スマートフォンを見たり、操作や通話をしながらのいわゆる「ながら運転」は、周囲の歩行者や車への注意が散漫になり、重大な事故につながる可能性の高い、極めて危険な行為です。

自動車、自転車、歩行者を問わずきちんと安全確認することが交通事故防止に繋がります。交通ルールを守り、周囲に配慮した通行を心がけましょう。

自転車安全利用五則(埼玉県ホームページ)はこちら 別ウィンドウで開きます

このページに関する問い合わせ先

交通対策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
交通安全係 電話番号:048-922-1641 ファクス番号:048-922-1030
交通政策係 電話番号:048-922-1685 ファクス番号:048-922-1030

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