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草加市

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自転車の安全な利用について

更新日:2023年2月16日

市内では、自転車による交通事故が数多く起きています。
自転車は便利な乗り物ですが、ルールを守らなければ、重大な事故に繋がってしまう恐れがあります。
交通ルールとマナーを守って事故に遭わないようにしましょう。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日から変更となりました。)

自転車に乗るときは 「自転車安全利用五則」を守りましょう!

1. 車道が原則、左側を通行
  歩道は例外、歩行者を優先

車道が原則、歩道は例外(自転車)

自転車は、道路交通法上、軽車両と位置付けられています。
そのため、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。






 

歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行(自転車)

歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

<例外として歩道を通行できる場合注:普通自転車に限る
・道路標識や道路標示によって歩道を通行することができることとされているとき
・13歳未満の子ども
・70歳以上の高齢
・車道通行に支障がある身体障がい者
・車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき 

2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

一時停止.png

信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、通行しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから通行しましょう。

3.夜間はライトを点灯

夜間はライトを点灯(自転車)

夜間はライトを点けなければなりません。
自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。

4. 飲酒運転は禁止

飲酒運転禁止(自転車)

自転車は車同様、お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。



5. ヘルメットを着用

ヘルメット着用(自転車)

自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。


道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日より全ての自転車利用者に対し、自転車の乗車用ヘルメットの着用努力義務が課せられることになります。

自転車に係る主な交通ルール

自転車安全利用五則は、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なものを取り上げていますが、自転車については、このほかにも様々な交通ルールがあります。

自転車に係る主な交通ルールをご確認ください。

自転車運転者講習制度

自転車運転中に信号無視等の危険行為を3年以内に2回以上繰り返すと、自転車運転者講習を受けなければなりません。受講命令に違反した場合は5万円以下の罰金が科せられます。

自転車を対象とした「危険行為」として15項目が示されています。
 ・信号無視              ・通行区分違反
 ・遮断踏切立ち入り          ・路側帯通行時の歩行者通行妨害
 ・指定場所一時不停止等        ・交差点安全進行義務違反
 ・歩道通行時の通行方法違反      ・交差点優先者妨害等
 ・制動装置不良自転車運転       ・環状交差点安全進行義務違反等
 ・酒酔い運転             ・安全運転義務違反
 ・通行禁止違反            ・妨害運転
 ・歩行者用道路における車両義務違反

加害者にも被害者にもならないために、交通ルールをきちんと守り、安全に自転車を利用しましょう。

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このページに関する問い合わせ先

交通対策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
交通安全係 電話番号:048-922-1641 ファクス番号:048-922-1030
交通政策係 電話番号:048-922-1685 ファクス番号:048-922-1030

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