更新日:2020年7月2日
道路交通法が改正され、妨害運転、いわゆる「あおり運転」が新たに規定されました。(令和2年6月30日施行)
悪質・危険な妨害目的の運転が厳罰化されています。
あおり運転とは
妨害(あおり)運転の対象となる10種型の違反は次のとおりです。- 対向車線からの接近や逆走
- 不要な急ブレーキ
- 車間距離を詰めて異常接近
- 急な進路変更
- 左からの追い越しや無理な追い越し
- ハイビームの執拗な継続
- 不必要なクラクションの反復
- 幅寄せや急な加減速
- 高速自動車国道の本線車道での低速走行
- 高速自動車国道や自動車専用道路での駐停車
罰則について
妨害運転(交通の危険のおそれ)
交通の危険を生じさせるおそれのある「あおり運転」(妨害運転)をした場合。
- 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 違反点数25点
- 免許取消し(欠格期間2年)
注:前歴や累積点数がある場合には最大5年
妨害運転(著しい交通の危険)
高速自動車国道や自動車専用道路で他の自動車を停止させるなど著しい交通の危険を生じさせた場合。
- 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 違反点数35点
- 免許取消し(欠格期間3年)
注:前歴や累積点数がある場合には最大10年
注:人身事故を起こした場合は免許の効力の仮停止処分の対象に
あおり運転に遭遇してしまったら
- 挑発に乗ることなく、できるだけ道路の左端に寄るなどして相手を先に行かせましょう。
- 高速道路上であおられた場合は、サービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)に入り、車を止めましょう。
- 110番通報をして、車内で警察の到着を待ちましょう。
注:ドアをロックし、車外に出ないようにしましょう。
あおられ防止や、事故・トラブルの際に証拠を残すため、ドライブレコーダーを設置して備えるのも効果的です。
関連リンク
- 埼玉県警察ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
交通対策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
交通安全係 電話番号:048-922-1641 ファクス番号:048-922-1030
交通政策係 電話番号:048-922-1685 ファクス番号:048-922-1030
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