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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルールが変わります

更新日:2023年6月22日

交通ルールが変わります

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。

主な交通ルール

○車道通行の原則
○信号機の信号に従う義務
○歩行者の優先
○安全運転の義務
○16歳未満の者の運転の禁止
○飲酒運転の禁止
○乗車用ヘルメットの着用
○損害賠償責任保険等への加入

詳しくは、警察庁ホームページをご覧ください。
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ)

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車とは、次の基準を全て満たすものをいいます。
○車体の大きさ
• 長さが190センチメートル以下
• 幅が60センチメートル以下
○車体の構造
• 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
• 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること
• 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
• オートマチック・トランスミッション(AT)であること
• 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること

このページに関する問い合わせ先

交通対策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
交通安全係 電話番号:048-922-1641 ファクス番号:048-922-1030
交通政策係 電話番号:048-922-1685 ファクス番号:048-922-1030

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