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草加市

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鳥獣保護法で保護するよう定められているのは、どんな動物ですか

更新日:2011年10月15日

質問

鳥獣保護法で保護するよう定められているのは、どんな動物ですか。

回答

基本的にすべての野生の鳥類・獣類が鳥獣保護法により保護されています。

ただし、例外として、「有害鳥獣」として市役所に捕獲の許可申請をすることができます。具体的には、自宅の屋根裏にハクビシンが住み着いて屋根裏に大量に糞をして衛生上問題があるというようなケースや、自宅の敷地内の樹木にカラスが営巣したが近くを通行する人を襲って困るようなケースが対象となります。捕獲については土地の所有者や施設の管理者の責任となります。業者に委託する場合も費用は個人持ちとなります。

このページに関する問い合わせ先

くらし安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
防犯対策係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030
生活衛生係 電話番号:048-922-3642 ファクス番号:048-922-1030
住所:〒340-0053 草加市旭町6丁目13番20号
消費労政係 電話番号:048-941-6111 ファクス番号:048-941-6157

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