メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

トップページ > 事業者・仕事 > 事業や就労に関する相談 > 事業者の相談 > 労働者協同組合法が施行されました

労働者協同組合法が施行されました

更新日:2024年3月8日

多様な働き方を実現しながら、地域の課題にも取り組むことができる新しい法人組織「労働者協同組合」が設立できるようになりました。


労働者協同組合ってなに?

労働者協同組合は、労働者協同組合法に基づいて設立できる法人です。

組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業を営み、組合員がともに働くことを基本原理とする組織です。

 

労働者協同組合の特徴

1 労働者派遣事業をのぞく、あらゆる事業が可能です。

  ただし、許認可等が必要な事業については、それぞれ別途申請する必要があります。

2 設立するには3人以上の発起人が必要です。

  NPO法人や企業組合と比べて、行政庁による許認可は必要ありませんので、手続きが簡単です。
  NPO法人や企業組合から移行することもできます。

  ただし、都道府県へ設立の届出が必要です。

3 組合は組合員との間で労働契約を締結するので、安心して働けます。

4 組合の事業に従事した程度に応じて、剰余金の配当を受けることができます。

  ただし、出資配当は認められません。

5 都道府県による監督を受けます。

 

詳しくは、関連リンクをご覧ください。

 

設立届の届け先

 組合設立の届出先は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県となります。

 埼玉県は、埼玉県産業労働部多様な働き方推進課です。


問合せ等

厚生労働省労働者協同組合相談窓口 電話 0120-237-297

埼玉県産業労働部多様な働き方推進課 電話 048-830-4518

このページに関する問い合わせ先

くらし安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
防犯対策係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030
生活衛生係 電話番号:048-922-3642 ファクス番号:048-922-1030
消費労政係 電話番号:048-941-6111 ファクス番号:048-941-6157

このページに関するアンケート

労働者協同組合法が施行されました
令和4年10月に労働者協同組合法が施行され、労働者協同組合が設立できるようになりました