更新日:2025年3月10日
令和6年(2024年)5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました。
育児・介護休業法は令和7年4月1日から段階的に施行されます。
育児・介護休業法
男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現する制度の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大、次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等が行われます。
【育児・介護休業法の改正ポイント】
1 柔軟な働き方を実現するための措置が事業主の義務となります
・3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に柔軟な働き方を実現
・労働者に対する個別の周知・意向確認
(公布後1年6か月以内の政令で定める日から)
2 所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大
・小学校就学前の子を養育する労働者が請求可能
(令和7年4月1日から)
3 育児のためのテレワークの導入が努力義務化
・3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務化。
(令和7年4月1日から)
4 子の看護休暇の見直し
・名称 子の看護等休暇
・対象 小学校3年生修了まで
・内容 病気・けが・予防接種・健康診断のほか、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式を追加
(令和7年4月1日から)
5 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務に
・労働者の仕事と育児の両立に関する個別の移行聴取・配慮が義務化
妊娠・出産の新生児や3歳になる前に実施
(公布後1年6か月以内の政令で定める日から)
6 育児休業取得状況の公表義務が拡大
・従業員数300人超の企業に育児休業等取得状況の公表が義務化
(令和7年4月1日から)
7 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等が事業主の義務に
・介護に直面した旨の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
・介護に直面する前の段階での両立支援制度等の情報提供
・仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備
・要介護状態の家族のいる労働者へのテレワーク選択の努力義務
・介護休暇を雇用期間6か月未満の労働者除外の廃止
(令和7年4月1日から)
【次世代育成支援対象推進法の改正ポイント】
1 法律の有効期限が令和17年(2035年)まで延長
(施行済)
2 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務化
・計画策定時の育児休業取得状況や労働時間の状況把握
・育児休業取得状況や労働時間状況に関する数値目標の設定(従業員数100人超の企業が対象)
(令和7年4月1日から)
令和6年度改正法の概要
男性の育児休業取得率等の公表について
【育児・介護休業制度等相談窓口】
改正育児・介護休業法に関する相談窓口を埼玉労働局が設置しています。
育児・介護休業制度等相談窓口では、改正育児・介護休業法の内容や現行制度のお問い合わせのほか、「育児休業を取得させてもらえない。」等のご相談にも対応します。
中小企業事業主、男性労働者、パート・有期雇用労働者などからのご相談も広く受け付けます。
相談は、電話または来局(さいたま市)で受付しています。
問合せ 埼玉労働局 雇用環境・均等部 指導課
受付時間 8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)
電話番号 048-600-6269
関連リンク
- 埼玉労働局HP(外部サイトにリンクします)
- 育児・介護休業法について(厚生労働省HP)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
くらし安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
市民安全係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030
生活衛生係 電話番号:048-922-3642 ファクス番号:048-922-1030
働き方支援係 電話番号:048-941-6111 ファクス番号:048-941-6157
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埼玉労働局 雇用環境・均等部 指導課
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