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草加市

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消費者相談を受けたけど交渉がうまくいかないとき

更新日:2022年11月30日

市長への申立て

消費者相談を受けたものの、事業者とのあっせん・交渉がまとまらないなどの場合、市長への申立制度を設けています。

市長は事実を調査し、消費生活審議会のあっせん等で解決につなげるものです。

市長への申立ては、住所・氏名のほか、条例の定めに違反する事業活動の内容や条例の定める措置がとられていない事実、求める措置等を明記した書面(申出書)で申し出してください。

申出書

ダウンロード(PDF:89KB)

消費者団体訟制度

適格消費者団体(特定非営利活動法人=NPOか公益法人)が、消費者に代わって事業者の不当な行為をやめるよう裁判で請求する制度です。

消費者団体訴訟制度

消費者の窓 消費者契約法・消費者団体訴訟制度について(外部サイトにリンクします)

法制度

同一の不当な行為が多発している消費者被害を、その被害者が他者も被害が遭わないよう適格消費者団体へ申し立て、団体訴訟で被害の防止や拡大を差し止めるという制度です。
申し立て等は直接、各団体へ相談してください。

国民生活センター

国民生活センター 消費者団体訴訟制度(団体訴権)の紹介(外部サイトにリンクします)


 

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このページに関する問い合わせ先

くらし安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
防犯対策係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030
生活衛生係 電話番号:048-922-3642 ファクス番号:048-922-1030
住所:〒340-0053 草加市旭町6丁目13番20号
消費労政係 電話番号:048-941-6111 ファクス番号:048-941-6157

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