更新日:2020年6月23日
市内で「法務省管轄支局管理部」という架空の機関から「簡易支払い督促命令」という名目で「総合消費料金について契約会社、運営会社から民事訴訟として訴状を提出された」、「連絡がない場合は差押えを強制的に行う」、「裁判取下げの為に記載の電話番号まで問い合わせしてください」と書かれた封書が届いたという相談が令和2年6月中旬以降、複数件寄せられています。
封書の詳細は次の通りです。
過去にも「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」、「国民通達センター」、「地方裁判所管理局」、「訴訟通達センター」といった名称で、架空の公的機関を騙った同様の内容のハガキ・封書が届き、連絡をしてしまい、訴訟の取り下げの為金銭を請求されるという相談が多数ありました。
これまでの架空請求ハガキ・封書と異なる点があるので注意してください
- 簡易裁判所において、貸したお金、家賃、賃金などを相手が支払わない場合に支払いを命じる「支払督促」という手続きがあり、同手続きの際に発行される書類の「支払督促」と名称が似ているため不安になって連絡をしてしまう。
- 実在する公的機関のある所在地が書かれており、本物と信じて、あわてて電話連絡をしてしまう。
- 封書が届いた日やその翌日などを期限として連絡するよう記載がありますが、連絡する前に消費生活センターに相談してください。
相手に電話し、個人情報を伝えたことなどで不安な場合は、消費生活センターにご相談ください
消費生活センターへ相談は局番なしの188(消費者ホットライン)に電話をしてください。 188は- 平日(午前9時30分から午後4時まで)は草加市消費生活センター
- 土曜日(午前9時から午後4時まで)は埼玉県消費生活支援センター
- 日曜日及び祝日(午前10時から午後4時まで)は国民生活センター
につながります。
関連リンク
- 全国で多発!民事訴訟管理センターなどと称した機関からの封書・ハガキは架空請求です。無視してください!(外部サイトにリンクします)
- 法務省による注意喚起(外部サイトにリンクします)
- 簡易裁判所の「支払督促」について(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
くらし安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
防犯対策係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030
生活衛生係 電話番号:048-922-3642 ファクス番号:048-922-1030
住所:〒340-0053 草加市旭町6丁目13番20号
消費労政係 電話番号:048-941-6111 ファクス番号:048-941-6157
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。