更新日:2022年12月20日
質問
国外で出産したときは、どのように届け出すればいいですか
回答
国外で生まれた子の出生届は、出生の日から3ヶ月以内にその国に駐在する大使館又は領事館、もしくは本籍地の役所へ届出してください。
届出には、その国の出生証明書と訳文が必要になります。
子が出生により外国の国籍を取得している場合ば「日本国籍を留保する」旨の届出も同時にしてください。
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市民課
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