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国外で出産したときは、どのように届け出すればいいですか

更新日:2022年12月20日

質問

国外で出産したときは、どのように届け出すればいいですか

回答

国外で生まれた子の出生届は、出生の日から3ヶ月以内にその国に駐在する大使館又は領事館、もしくは本籍地の役所へ届出してください。

届出には、その国の出生証明書と訳文が必要になります。

子が出生により外国の国籍を取得している場合ば「日本国籍を留保する」旨の届出も同時にしてください。

このページに関する問い合わせ先

市民課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
住民記録係 電話番号:048-922-1536 ファクス番号:048-920-1501
戸籍係 電話番号:048-922-1542 ファクス番号:048-920-1501
総合窓口係 電話番号:048-922-1526 ファクス番号:048-920-1501
パスポートコーナー 電話番号:048-922-2944 ファクス番号:048-922-3298
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