更新日:2024年4月3日
適法な在留資格を持って中・長期間滞在する方や特別永住者の方など、要件に該当する方は住民基本台帳制度の適用を受け、住民基本台帳に記載されます。
外国人住民の住民基本台帳制度
- 住民票の写しなどが、発行できます。
- 国内で住所を変更する場合や、国外へ転出する場合は市役所〈市民課〉での届出が必要です。
外国人住民として住民基本台帳に記載される方について
外国人住民として住民票が作成されるのは次の1から4の方です。
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
3か月以下の在留期間が決定された外国人や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者以外の外国人。 - 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
入管特例法により定められている特別永住者。 - 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請を行い、仮にわが国に滞在することを許可された外国人。 - 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。)
関連リンク
- 外国人住民の住民基本台帳制度の詳しい内容(日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字・繁体字)、スペイン語、ポルトガル語の7言語)(外部サイトにリンクします)
- 特別永住者の詳しい内容(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
住民記録係 電話番号:048-922-1536 ファクス番号:048-920-1501
戸籍係 電話番号:048-922-1542 ファクス番号:048-920-1501
総合窓口係 電話番号:048-922-1526 ファクス番号:048-920-1501
パスポートコーナー 電話番号:048-922-2944 ファクス番号:048-922-3298
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