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草加市

外国人住民の住民基本台帳制度

更新日:2024年4月3日

適法な在留資格を持って中・長期間滞在する方や特別永住者の方など、要件に該当する方は住民基本台帳制度の適用を受け、住民基本台帳に記載されます。

外国人住民の住民基本台帳制度

  • 住民票の写しなどが、発行できます。
  • 国内で住所を変更する場合や、国外へ転出する場合は市役所〈市民課〉での届出が必要です。

外国人住民として住民基本台帳に記載される方について

外国人住民として住民票が作成されるのは次の1から4の方です。

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
    3か月以下の在留期間が決定された外国人や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者以外の外国人。
  2. 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
    入管特例法により定められている特別永住者。
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
    入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請を行い、仮にわが国に滞在することを許可された外国人。
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
    外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。)

このページに関する問い合わせ先

市民課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
住民記録係 電話番号:048-922-1536 ファクス番号:048-920-1501
戸籍係 電話番号:048-922-1542 ファクス番号:048-920-1501
総合窓口係 電話番号:048-922-1526 ファクス番号:048-920-1501
パスポートコーナー 電話番号:048-922-2944 ファクス番号:048-922-3298
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