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平成24年7月9日から外国人住民の制度が変わりました

更新日:2022年12月21日

平成24年(2012年)7月9日から、新たな在留管理制度と外国人住民の住民基本台帳制度が導入され、外国人登録法は廃止されました。 この制度の改正は、平成21年(2009年)7月15日に、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布されたものによるものです。

新たな在留管理制度

  • 外国人登録証明書が廃止され、適法な在留資格を持って中・長期間滞在する方には出入国管理庁より「在留カード」が交付されます。また、特別永住者の方には「特別永住者証明書」を交付します。
  • 在留期間は永住者・特別永住者を除き最長5年になりました。
  • みなし再入国許可制度が導入され、中長期在留者の方は最長1年以内、特別永住者の方は2年以内に再入国するのであれば、再入国許可の申請は不要となりました。

外国人住民の住民基本台帳制度

  • 住民票の写しなどが、発行可能になりました。
  • 国内で住所を変更する場合や、国外へ転出する場合は市役所〈市民課〉での届出が必要です。
  • 住所変更の届出により、一部の国民健康保険などの届出がされたとみなされ、従来に比べて届出の簡素化が図られます。
  • 在留資格や在留期間の変更の際に、従来地方入国管理局と市町村の両方に必要だった届出が、地方入国管理局のみへの届出で済みます。

外国人住民として住民基本台帳に記載される方について

外国人住民として住民票が作成されるのは次の1から4の方です。

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
    3か月以下の在留期間が決定された外国人や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者以外の外国人。
  2. 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
    入管特例法により定められている特別永住者。
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
    入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請を行い、仮にわが国に滞在することを許可された外国人。
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
    外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。)

このページに関する問い合わせ先

市民課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
住民記録係 電話番号:048-922-1536 ファクス番号:048-920-1501
戸籍係 電話番号:048-922-1542 ファクス番号:048-920-1501
総合窓口係 電話番号:048-922-1526 ファクス番号:048-920-1501
パスポートコーナー 電話番号:048-922-2944 ファクス番号:048-922-3298
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