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草加市

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缶はすべて資源物として出すことができますか

更新日:2015年11月10日

質問

缶は、すべて「資源物のかん」として出せますか。

回答

資源物として出せる缶は、飲み物の缶(清涼飲料水やビールなど)です。
缶詰のかん、粉ミルクの缶などは「不燃ごみ」として出してください。

注:なお、不燃ごみとして出されました缶など金属製品につきましてもリサイクルセンターで破砕・分別され、アルミやスチールなど分別・資源化されています。またスプレー缶については、穴を開けずに最後まで使い切ってから「不燃ごみ」として出してください。

このページに関する問い合わせ先

廃棄物資源課
住所:〒340-0002 草加市青柳6丁目23番3号
資源循環推進係 電話番号:048-931-3972 ファクス番号:048-931-9993
業務係 電話番号:048-931-3972 ファクス番号:048-931-9993

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