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草加市

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資源物の無断持ち去りは禁止です。「持ち去りをされにくい環境づくり」にご協力を!

更新日:2022年5月1日

ごみ集積所に出された古紙類等の資源物を無断で持ち去る行為は条例で禁止されており、違反者には20万円以下の罰金が科される場合があります。
資源物は、市民の皆さんから預かる貴重な資源であり大切な財産です。
令和3年度の資源物回収量と金額は、古紙が約3,233トンで約494万円、アルミ缶及びスチール缶が約514トンで約8,367万円でした。

防止対策の貼り紙と看板を配布中

出された資源物が市や町会等の所有物であることを意思表示する貼り紙を資源物に貼ったり、周囲に看板を設置してください。
看板は、環境業務センターで配布しているほか、貼り紙は、以下の関連ファイルからダウンロードし、入手できます。

違反者を見かけたらすぐ連絡を

市では持ち去り防止パトロールを定期的に実施しています。違反者を見かけたら、日時、場所、違反者の特徴、車のナンバー・色などを草加警察署または廃棄物資源課に連絡してください。

集団回収でも対策を

町会等の団体で行っている集団回収でも、同様の持ち去り行為が発生しています。

  1. 回収置き場の数を減らす。
  2. 回収置き場を個人の私有地にする。
  3. 回収区域、回収日を分割して短時間で実施する。
  4. 段ボールや集積所で使用しているネット等で見えにくくする。

など、対策を行ってください。

「持ち去りをされにくい環境づくり」にご協力をお願いします。

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このページに関する問い合わせ先

廃棄物資源課
住所:〒340-0002 草加市青柳6丁目23番3号
資源循環推進係 電話番号:048-931-3972 ファクス番号:048-931-9993
業務係 電話番号:048-931-3972 ファクス番号:048-931-9993

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