更新日:2025年7月1日
令和7年7月1日をもって、草加市土砂等の堆積に関する条例は廃止となりました。
廃止の経緯
令和3年7月静岡県熱海市で起きた土砂災害をきっかけとして、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)において、危険な盛土等が全国一律の基準で包括的に規制されることになりました。
本市では、一定規模の土砂の堆積等は、草加市土砂の堆積等の規制に関する条例で規制を行ってきましたが、令和7年7月1日より、盛土規制法の規制が開始されることから、主な規制内容が重複する同条例を廃止することとしました。
条例廃止後の土砂の堆積に関する手続き等
令和7年7月1日以降に草加市内で盛土等の行為を行う場合は、埼玉県越谷環境管理事務所にお問い合わせください。なお、令和7年6月30日以前に、現に許可対象規模の盛土・切土や一時的な土石の堆積などの工事に着手している場合は、盛土規制法に基づく許可は不要ですが、21日以内(7月22日まで)に越谷環境管理事務所に工事内容等の届出が必要です。
詳細は関連リンクの「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)(埼玉県ホームページ)」を確認ください。
関連リンク
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について(埼玉県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
環境課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
環境推進係 電話番号:048-922-1519 ファクス番号:048-922-1030
公害対策係 電話番号:048-922-1520 ファクス番号:048-922-1030
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