更新日:2023年4月18日
自動車交通騒音実態調査
令和4年度の自動車交通騒音実態調査の測定路線及び測定結果は次のとおりです。
この調査は、国や県とともに、自動車騒音の状況等を把握し、今後の自動車騒音公害防止の基礎資料とするものです。
測定期間:令和5年2月6日(月曜日)から令和5年2月7日(火曜日)
騒音の測定結果
地点 | 対象路線名 | 測定地点住所 | 車線数 | 等価騒音 レベル (デシベル) |
環境基準値 (デシベル) |
環境基準 適合状況 |
要請限度 (デシベル) |
要請限度 適合状況 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ||||
1 | さいたま草加線 | 花栗1-11 | 2 | 66 | 65 | 70 | 65 | 適合 | 適合 | 75 | 70 | 適合 | 適合 |
2 | 松戸草加線 | 吉町4-7 | 4 | 69 | 64 | 70 | 65 | 適合 | 適合 | 75 | 70 | 適合 | 適合 |
3 | 草加八潮三郷線 | 中央2-7 | 2 | 66 | 63 | 70 | 65 | 適合 | 適合 | 75 | 70 | 適合 | 適合 |
4 | 金明町鳩ヶ谷線 | 旭町6-15 | 2 | 63 | 59 | 70 | 65 | 適合 | 適合 | 75 | 70 | 適合 | 適合 |
振動の測定結果
地点 | 対象路線名 | 測定地点住所 | 車線数 | 振動レベル (デシベル) |
要請限度 (デシベル) |
要請限度 適合状況 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ||||
1 | さいたま草加線 | 花栗1-11 | 2 | 39 | 35 | 60 | 55 | 適合 | 適合 |
2 | 松戸草加線 | 吉町4-7 | 4 | 46 | 36 | 65 | 60 | 適合 | 適合 |
3 | 草加八潮三郷線 | 中央2-7 | 2 | 44 | 39 | 65 | 60 | 適合 | 適合 |
4 | 金明町鳩ヶ谷線 | 旭町6-15 | 2 | 42 | 35 | 60 | 55 | 適合 | 適合 |
交通量及び平均走行速度測定結果
地点 | 対象路線名(測定地点) | 測定 時刻 |
10分間交通量(台/10分間) | 平均走行速度 (キロメートル/時) |
||||||||
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測定側 | 測定反対側 | |||||||||||
大型1 | 大型2 | 小型 | 二輪 | 大型1 | 大型2 | 小型 | 二輪 | 昼間 | 夜間 | |||
1 | さいたま草加線(上り側) | 10時30分 | 3 | 15 | 52 | 0 | 4 | 9 | 44 | 3 | 35 | 43 |
13時40分 | 3 | 10 | 44 | 5 | 4 | 15 | 62 | 3 | ||||
22時30分 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | ||||
1時40分 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | ||||
2 | 松戸草加線(下り側) | 11時10分 | 11 | 17 | 49 | 0 | 9 | 7 | 44 | 2 | 40 | 45 |
15時00分 | 5 | 15 | 55 | 1 | 5 | 13 | 32 | 1 | ||||
23時50分 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||
3時00分 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||
3 | 草加八潮三郷線(上り側) | 12時00分 | 6 | 2 | 47 | 1 | 3 | 4 | 32 | 2 | 31 | 43 |
14時20分 | 4 | 9 | 52 | 3 | 3 | 4 | 41 | 0 | ||||
23時10分 | 1 | 1 | 19 | 2 | 0 | 1 | 19 | 1 | ||||
2時20分 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
4 | 金明町鳩ヶ谷線(下り側) | 9時30分 | 5 | 16 | 45 | 1 | 2 | 12 | 44 | 3 | 27 | 38 |
13時00分 | 1 | 10 | 53 | 1 | 2 | 10 | 47 | 1 | ||||
22時00分 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||||
1時00分 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ナンバープレートの分類番号の頭1文字
- 大型車1
1、2、9、0(車両前部上部に速度表示灯) - 大型車2
1、2 - 小型車
大型車、二輪車以外の自動車 - 二輪車
二輪自動車、原動機付自転車
注1:車種分類 分類番号8の特殊自動車は、実態により区分
騒音に係る環境基準
道路に面する地域の環境基準
地域の区分 | 昼間 | 夜間 |
---|---|---|
A地域のうち2車線以上の車線を有する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
C地域のうち車線を有する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
注1:車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状車道部分をいいます。
注2
- A区域:第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域
B区域:第1種・第2種住居地域、準住居地域、用途地域が指定されていない地域
C区域:近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域
幹線交通を担う道路に隣接する空間の環境基準(特例)
区分 | 昼間 | 夜間 |
---|---|---|
屋外 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
窓を閉めた室内 | 45デシベル以下 | 40デシベル以下 |
注3:幹線交通を担う道路とは、道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、県道、4車線以上の市町村道、及び一般自動車道であって、都市計画法施行規則7条第1項第1号に定める自動車専用道路をいいます。
注4:近接する空間とは、道路端からの距離が2車線以下では15メートル、3車線以上では20メートルの区間をいいます。
注5:窓を閉めた室内の基準を適用することができるのは、個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときです。
騒音規制法に基づく自動車騒音の要請限度
指定地域内における自動車騒音の要請限度
区域の区分 | 昼間 | 夜間 |
---|---|---|
a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域 | 65デシベル | 55デシベル |
a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域 | 70デシベル | 65デシベル |
b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域 及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 |
75デシベル | 70デシベル |
注1
- a区域:第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域
- b区域:第1種・第2種住居地域、準住居地域、用途地域が指定されていない地域
- c区域:近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域
幹線交通を担う道路に隣接する空間における要請限度(特例)
- 昼間:75デシベル
- 夜間:70デシベル
振動規制法に基づく自動車振動の要請限度
区域の区分 | 昼間 | 夜間 |
---|---|---|
第一種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
第二種区域 | 70デシベル | 65デシベル |
注1
- 第一種区域:
第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地
第1種・第2種住居地域、準住居地域、用途地域が指定されていない地域 - 第二種区域:近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域
このページに関する問い合わせ先
環境課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
環境推進係 電話番号:048-922-1519 ファクス番号:048-922-1030
公害対策係 電話番号:048-922-1520 ファクス番号:048-922-1030