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草加市

騒音・振動編

更新日:2017年4月12日

H28騒音道路図2

自動車交通騒音実態調査

平成28年度の自動車交通騒音実態調査の測定路線及び測定結果は次のとおりです。

この調査は、国や県とともに、自動車騒音の状況等を把握し、今後の自動車騒音公害防止の基礎資料とするものです。

測定期間:平成28年11月24日(木曜日)から11月25日(金曜日)

騒音の測定結果

地点 対象路線名 測定地点住所 車線数 等価騒音
レベル
(デシベル)
環境基準値
(デシベル)
環境基準
適合状況
要請限度
(デシベル)
要請限度
適合状況
昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間
1 一般国道4号線 谷塚上町775付近 4 74 72 70 65 不適合 不適合 75 70 適合 不適合
2 一般国道4号線 長栄2丁目1付近 4 73 71 70 65 不適合 不適合 75 70 適合 不適合
3 県道平方東京線 柿木町1361付近 2 75 70 70 65 不適合 不適合 75 70 適合 適合
4 県道平方東京線 柿木町533付近 2 74 70 70 65 不適合 不適合 75 70 適合 適合
5 県道柿木町蒲生線 柿木町1105付近 2 68 64 70 65 適合 適合 75 70 適合 適合

振動の測定結果

地点 対象路線名 測定地点住所 車線数 振動レベル
(デシベル)
要請限度
(デシベル)
要請限度
適合状況
昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間
1 一般国道4号線 谷塚上町775付近 4 50 49 65 60 適合 適合
2 一般国道4号線 長栄2丁目1付近 4 45 44 65 60 適合 適合
3 県道平方東京線 柿木町1361付近 2 50 40 65 60 適合 適合
4 県道平方東京線 柿木町533付近 2 47 37 65 60 適合 適合
5 県道柿木蒲生線 柿木町1105付近 2 47 38 65 60 適合 適合

交通量及び平均走行速度測定結果

地点 対象路線名 測定
時刻
10分間交通量(台/10分間) 平均走行速度
(キロメートル/時)
上り 下り
大型1 大型2 小型 二輪 大型1 大型2 小型 二輪 昼間 夜間
1 一般国道4号線 9時00分 12 31 186 4 8 26 131 4 40.5 44.2
1 一般国道4号線 13時15分 12 22 168 3 11 18 161 4 40.5 44.2
1 一般国道4号線 22時00分 6 8 68 0 2 7 70 5 40.5 44.2
1 一般国道4号線 2時00分 3 9 23 0 7 6 22 1 40.5 44.2
2 一般国道4号線 9時30分 21 34 205 6 27 41 195 2 38.5 47.7
2 一般国道4号線 13時45分 17 21 193 1 17 35 196 3 38.5 47.7
2 一般国道4号線 22時30分 13 13 73 2 2 5 82 5 38.5 47.7
2 一般国道4号線 2時30分 4 1 12 0 4 9 27 0 38.5 47.7
3 県道平方線 10時25分 9 14 50 3 9 12 48 0 43.8 45.4
3 県道平方線 14時30分 7 12 61 1 7 11 65 1 43.8 45.4
3 県道平方線 23時25分 1 2 7 1 0 1 12 0 43.8 45.4
3 県道平方線 3時15分 2 4 6 0 1 2 4 1 43.8 45.4
4 県道平方線 10時45分 22 15 61 1 7 7 34 0 40.7 42.5
4 県道平方線 14時50分 10 17 61 0 6 14 51 1 40.7 42.5
4 県道平方線 23時45分 1 6 5 0 1 1 3 0 40.7 42.5
4 県道平方線 3時35分 4 3 7 0 3 2 6 0 40.7 42.5
5 県道柿木町蒲生線 10時05分 5 10 35 0 2 11 33 2 46.3 45.3
5 県道柿木町蒲生線 14時15分 0 10 37 0 2 10 37 0 46.3 45.3
5 県道柿木町蒲生線 23時00分 0 1 6 0 1 1 5 0 46.3 45.3
5 県道柿木町蒲生線 2時50分 2 4 4 1 0 1 4 0 46.3 45.3

ナンバープレートの分類番号の頭1文字

  • 大型車1
    1、2、9、0(車両前部上部に速度表示灯)
  • 大型車2
    1、2
  • 小型車
    大型車、二輪車以外の自動車
  • 二輪車
    二輪自動車、原動機付自転車

注1:車種分類 分類番号8の特殊自動車は、実態により区分

騒音に係る環境基準

道路に面する地域の環境基準

地域の区分 昼間 夜間
A地域のうち2車線以上の車線を有する地域 60デシベル以下 55デシベル以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する地域 65デシベル以下 60デシベル以下
C地域のうち車線を有する地域 65デシベル以下 60デシベル以下

注1:車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状車道部分をいいます。

注2

  • A区域:第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域
    B区域:第1種・第2種住居地域、準住居地域、用途地域が指定されていない地域
    C区域:近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

幹線交通を担う道路に隣接する空間の環境基準(特例)

区分 昼間 夜間
屋外 70デシベル以下 65デシベル以下
窓を閉めた室内 45デシベル以下 40デシベル以下

注3:幹線交通を担う道路とは、道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、県道、4車線以上の市町村道、及び一般自動車道であって、都市計画法施行規則7条第1項第1号に定める自動車専用道路をいいます。

注4:近接する空間とは、道路端からの距離が2車線以下では15メートル、3車線以上では20メートルの区間をいいます。

注5:窓を閉めた室内の基準を適用することができるのは、個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときです。

騒音規制法に基づく自動車騒音の要請限度

指定地域内における自動車騒音の要請限度

区域の区分 昼間 夜間
a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域 65デシベル 55デシベル
a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域 70デシベル 65デシベル
b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域
及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域
75デシベル 70デシベル

注1

  • a区域:第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域
  • b区域:第1種・第2種住居地域、準住居地域、用途地域が指定されていない地域
  • c区域:近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

幹線交通を担う道路に隣接する空間における要請限度(特例)

  • 昼間:75デシベル
  • 夜間:70デシベル

振動規制法に基づく自動車振動の要請限度

区域の区分 昼間 夜間
第一種区域 65デシベル 60デシベル
第二種区域 70デシベル 65デシベル

注1

  • 第一種区域:
    第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地
    第1種・第2種住居地域、準住居地域、用途地域が指定されていない地域
  • 第二種区:域近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

このページに関する問い合わせ先

環境課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
環境推進係 電話番号:048-922-1519 ファクス番号:048-922-1030
公害対策係 電話番号:048-922-1520 ファクス番号:048-922-1030

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