更新日:2022年10月7日
草加市内(柿木町を除く)で動物を一定の数以上飼養・収容する場合には、化製場等に関する法律第9条に基づく許可の取得が必要になります。
目的
多数の動物を飼養・収容する環境が不十分であると、生活環境の悪化を招きます。近隣に迷惑がかからないように、飼養・収容施設の構造設備が公衆衛生上必要な基準に適合していることを確認するものです。該当する施設
- ペットショップ・ブリーダー
- 畜産施設
- 動物園
- 個人宅(屋内飼養も該当)
- その他類似する施設
該当しない施設
- 家畜取引法に規定する家畜市場
- 競馬法に規定する競馬場
- 家畜共進会、家畜博覧会、その他臨時的に開催される催物に設けられる施設(政令第2条)
許可が必要な動物の種類及び数
動物の種類 | 犬 | 牛 | 馬 | 豚 | めん羊 | やぎ | 鶏 | あひる |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飼養・収容数 | 10頭以上 | 1頭以上 | 1頭以上 | 1頭以上 | 4頭以上 | 4頭以上 | 100羽以上 | 50羽以上 |
- 埼玉県化製場等に関する法律施行条例第7条に基づきます。
- ペット用のミニブタ・ポニーなども対象です。
- 鶏・あひるは、30日未満のひなを除きます。
飼養・収容施設の構造基準について
施設の構造設備が埼玉県化製場等に関する法律施行条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合していることが必要です。
主な構造基準
設備の項目 | 詳細 |
---|---|
給水設備 | 動物の大きさ・数に対して十分な給水設備があること。 |
排水設備 | 床が不浸透性素材で、勾配や排水溝があるなど、適切に処理できること。 |
換気設備 | 異臭の拡散を管理する設備等があること。 |
汚物や残渣等廃棄物の蓄積場所 | 汚物処理容器(ごみ箱)は丈夫な不浸透性素材でふた付きであること。飼育場所と隔離されていること。 |
動物の飼育場所 | 動物への衛生対策がとられている設備であること。 |
申請手続きと手数料
申請から許可までの手続き
- 事前相談
- 申請(窓口申請のみ)
- 書類審査
- 現地確認
- 許可証発行
- 飼養開始
手数料
1件につき8,000円必要書類(正副2部提出)
- 動物の飼養(収容)許可申請書(17KB)
提出書類 留意点 動物の飼養(収容)許可申請書 所在地、動物の種類及び数を記入してください。 施設の構造設備の概要 建物の構造を記入してください。
- 面積
- 内壁・床の材質
- 給水施設は上水か井戸か
- 汚物の処理施設及び処理方法
施設平面図 次の設備を必ず記入してください。
- 給水設備
- 排水設備
- 換気設備
- 汚物や残渣等廃棄物の蓄積場所
- 動物の飼育場所
施設の案内図 地図の写し可 登記事項証明書(法人の場合のみ) 直近3ヵ月以内に取得したもの - 動物の飼養(収容)の停止(廃止)届(80KB)
- 施設の所在地
- 停止(廃止)した動物の種類及び数
- 停止(廃止)年月日
- 停止(廃止)の理由
このページに関する問い合わせ先
環境課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
環境推進係 電話番号:048-922-1519 ファクス番号:048-922-1030
公害対策係 電話番号:048-922-1520 ファクス番号:048-922-1030