更新日:2026年6月2日
専用水道を設置する場合は、水道法に基づき、工事に着手する前に事前申請が必要です。
設置後は、常に清潔で安全な水の確保のために施設基準等に従った維持管理を実施してください。
専用水道について
寄宿舎(マンション等)、社宅、療養所等における自家用の水道、その他の水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。(水道法第3条第6項)
- 当該水道施設から供給される施設の居住者が100人を超えている場合
- 人の飲用や生活の用に供する水の1日最大給水量が20立方メートルを超えている場合
ただし、下記の条件をすべて満たす場合は、適用除外となり専用水道に該当しません。(水道法施行令第1条)
- 他の水道から供給を受ける水のみを水源とすること
- 地中又は地表に布設される口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下(建物内の配管は含みません)であること
- 地中又は地表に布設されている水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下であること
| 内容 | 水道法に基づく専用水道布設工事設計確認、給水開始、水道技術管理者設置、休止、廃止等 |
|---|---|
| 対象者 | 専用水道を布設、給水、廃止、記載事項を変更する者 |
| 持参するもの | 申請書並びに各添付書類 |
| 注意点 | 専用水道の設置者等は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者を1人おかなくてはいけません。 |
| 手数料 | なし |
| 届出・申請先 | 環境課 |
| 受付時間 | 月から金曜日(年末年始・祝日を除く)午前8時30分から午後5時 |
| 郵送申請 | 一部可(詳細は問い合わせを) |
申請様式は下記をご参照ください。
なお、水道技術管理者に係る条例が新たに制定されました。それに伴い申請様式が変更になりました。
布設(設置)工事開始前の設計確認について
専用水道に該当する施設を設置しようとする場合は、その工事を着工する前に、水道法第5条に規定された施設基準に適合しているか確認を受ける必要があります。(水道法第32条)
申請方法
- 事前に環境課までご連絡ください。
- 専用水道布設工事設計確認申請書を環境課へ提出してください。
申請書の記載事項に変更が生じた場合
専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届を環境課へ提出してください。
専用水道敷設工事設計確認申請書記載事項変更届(WORD:28KB)
専用水道設置者の義務
設置者は、常に清潔で安全な水の確保のため、施設の衛生的な管理や検査を行う義務があります。
給水前の届出及び検査(水道法第13条)
布設工事(新設・増設・改造)の完了後、その施設を使用して給水を開始する前に、市へ届け出て、かつ、事前に水質検査及び施設検査を行わなければなりません。
水道技術管理者の設置(水道法第19条)
水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置き、市へ届け出てください。
また、水道技術管理者を変更した場合も届け出てください。
【新様式】専用水道水道技術管理者設置(変更)届出書(WORD:31KB)
水質検査(水道法第20条)
供給される水が水質基準に適合するかどうか、定期及び臨時の水質検査を必ず実施してください。
また、水質検査を行うため、必要な検査施設を設けてください。
健康診断(水道法第21条)
水道業務従事者等に対して定期及び臨時の健康診断を実施してください。
衛生上の措置(水道法第22条)
水道施設の管理及び運営について、消毒や衛生上必要な措置(水道法施行規則第17条)を必ず講じてください。
給水の緊急停止(水道法第23条)
給水する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、必ず関係者にその旨を周知してください。
また、市へ報告をしてください。
専用水道を休止・廃止したとき
専用水道を休止・廃止したときは、市に届け出てください。
このページに関する問い合わせ先
環境課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
環境推進係 電話番号:048-922-1519 ファクス番号:048-922-1030
公害対策係 電話番号:048-922-1520 ファクス番号:048-922-1030

