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草加市

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子どもに発達の遅れがみられますが保育園の利用をすることはできますか?

更新日:2017年12月14日

質問

子どもに発達の遅れがみられますが保育園の利用をすることはできますか?

回答

ご利用いただけます。
ただし、保育園の利用に際しては、「保育を必要とする事由(就労や保護者の疾病等)」が必要となり、集団生活を経験させたい等の理由の場合はご利用いただけません。
また、公立保育園では集団保育が可能、障がいの程度が軽度から中程度まで、日々通園できることを条件に育成保育を実施しております。
詳しくは保育課へお問合せください。

このページに関する問い合わせ先

保育課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
運営管理係 電話番号:048-922-1491 ファクス番号:048-922-3274
保育係 電話番号:048-922-1491 ファクス番号:048-922-3274

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