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草加市

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令和6(2024)年度家庭保育室入室受付のご案内

更新日:2023年10月5日

家庭保育室は、保護者の就労や病気等によって家庭で保育を必要とする乳幼児(生後6週以上・満2歳未満)を対象とした、認可保育園に準ずる少人数の認可外保育施設であり、市と契約を結んだ個人の自宅や小規模な施設で家庭的な環境の中で保育を実施します。

家庭保育室の入室案内について

入室案内の配布

配布は令和5(2023)年10月5日(木曜日)から行います。
配布方法は次の2とおりです。

  1. 印刷済みの入室案内を受け取る。

  2. ページ下の関連ファイルからデータ(PDF形式)をダウンロードして自分で印刷する。

配布場所

保育課窓口(市役所本庁舎3階)、または関連ファイルでデータ(PDF形式)をダウンロード

申請方法について

4月入室【一斉(1次)申請】  

郵送受付
  • 受付期間
    令和5(2023)年10月10日(火曜日)から令和5(2023)年11月7日(火曜日)まで(消印有効)
  • 郵送先
    〒340-8550 草加市高砂1-1-1 草加市役所 子ども未来部 保育課 
 会場受付
  • 受付期間
    令和5(2023)年11月16日(木曜日)から令和5(2023)年11月19日(日曜日)まで
    (注:土曜日、日曜日、祝日も受付できます)
  • 受付時間
    午前9時から午後5時まで
  • 受付場所
    草加市中央公民館 1階 ギャラリー 
  • 結果通知
    2月上旬郵送(予定)

4月入室2次受付 

一斉(1次)受付の結果通知後、空きが生じた場合は利用調整(選考)を行います。

郵送及び窓口受付
  • 受付期間
    令和5(2023)年11月20日(月曜日)から令和6(2024)年2月9日(金曜日)まで(必着)
    平日午前8時30分から午後5時
    (注:水曜夜間窓口、日曜窓口では受付できません)
  • 受付場所
    保育課窓口(市役所本庁舎3階)
  • 結果通知
    3月上旬郵送(予定) 
  • 追加選考(申込み・受付はありません)
    2次選考後に、空きが生じた施設について利用調整(選考)を行います。

5月入室以降受付

  • 受付期間
    入室希望月の前月10日まで(土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日まで)
    平日午前8時30分から午後5時
    (注:水曜夜間窓口、日曜窓口では受付できません)
  • 受付場所
    保育課窓口(市役所本庁舎3階)
  • 結果通知
    入室希望月の前月20日以降に通知を郵送

入室申込みに必要な書類

  1. 家庭乳幼児保育申請書
  2. 家庭乳幼児基本保育料補助申請書
  3. 家庭保育室入室に関するチェックシート
  4. 確認票
  5. 児童記録票
  6. 子どものための教育・保育給付認定(変更)申請書
  7. 申請者の個人番号(マイナンバー)確認書類、申請者又は代理人の身元確認書類
    注:保護者欄に記入した人以外が申請に来る場合は、配偶者であっても「委任状」が必要です。
  8. 保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書等)
    令和6(2024)年度家庭保育室入室手続のご案内 2~3ページ参照
    注1:保護者が記入する書類以外に、勤務先等で記入してもらう書類もあります。就労証明書等の書式につきましては、保育所等入園案内をご参照ください。
    注2:該当者のみ必要な書類に関しては、「令和6(2024)年度保育所等入園案内」の8~10ページ「該当者のみ必要な書類」をご参照ください。
  9. 税関係の書類(該当者のみ提出してください)
    令和5(2023)年1月1日時点で草加市外在住:令和5(2023)年度市区町村民税の課税(非課税)証明書(コピー可)
    令和6(2024)年1月1日時点で草加市外在住:令和6(2024)年度市区町村民税の課税(非課税)証明書(コピー可)

1から9以外に追加書類の提出が必要なこともあります。
上記の書類はページ下部の関連ファイルからご確認ください。

注意事項

  1. 保育所等と家庭保育室は、保育内容や保育時間が異なりますので事前に入室希望の家庭保育室を見学又は電話による事前説明を受け、保育内容等を確認してください。
  2. 受付は予約制ではありませんので、都合の良い日に来庁してください。申請書の受付順は、入室選考には影響しません。

令和6(2024)年度家庭保育室一覧

名称 所在地 電話 定員
宇佐美家庭保育室 旭町5-5-16 048-943-0363 3人

保育料及び保護者負担額について

保護者負担額は、基本保育料(5万9,920円)から次の家庭保育室補助金額表に基づく補助月額を差し引いた金額です 。

家庭保育室補助金・保護者負担月額

階層区分 定義 補助月額 保護者負担額
A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) 5万9,920円 0円
B 市町村民税非課税世帯 5万9,920円 0円
C 均等割の額のみ 5万3,920円 6,000円
D1 A階層を除き市町村民税課税世帯であって、その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 1万円未満 5万1,420円 8,500円
D2 A階層を除き市町村民税課税世帯であって、その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 1万円以上1万9,600円未満 4万8,820円 1万1,100円
D3 A階層を除き市町村民税課税世帯であって、その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 1万9,600円以上2万9,300円未満 4万6,220円 1万3,700円
D4 A階層を除き市町村民税課税世帯であって、その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 2万9,300円以上3万8,900円未満 4万3,620円 1万6,300円
D5 A階層を除き市町村民税課税世帯であって、その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 3万8,900円以上4万8,600円未満 4万1,420円 1万8,500円
D6 A階層を除き市町村民税課税世帯であって、その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 4万8,600円以上6万700円未満 3万8,720円 2万1,200円
D7 A階層を除き市町村民税課税世帯であって、その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 6万700円以上7万2,800円未満 3万6,420円 2万3,500円
D8 A階層を除き市町村民税課税世帯であって、その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 7万2,800円以上8万4,900円未満 3万4,220円 2万5,700円
D9 A階層を除き市町村民税課税世帯であって、その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 8万4,900円以上9万7,000円未満 3万1,920円 2万8,000円
D10 A階層を除き市町村民税課税世帯であって、その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 9万7,000円以上12万1,000円未満 2万7,320円 3万2,600円
D11 A階層を除き市町村民税課税世帯であって、その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 12万1,000円以上14万5,000円未満 2万2,720円 3万7,200円
D12 A階層を除き市町村民税課税世帯であって、その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 14万5,000円以上16万9,000円未満 1万7,920円 4万2,000円
D13 A階層を除き市町村民税課税世帯であって、その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 16万9,000円以上19万5,400円未満 1万2,320円 4万7,600円
D14 A階層を除き市町村民税課税世帯であって、その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 19万5,400円以上22万1,800円未満 9,220円 5万700円
D15 A階層を除き市町村民税課税世帯であって、その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 22万1,800円以上24万8,200円未満 6,120円 5万3,800円
D16 A階層を除き市町村民税課税世帯であって、その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 24万8,200円以上27万4,600円未満 3,020円 5万6,900円
D17 AからD16階層までに該当しない世帯 27万4,600円以上 0円 5万9,920円

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このページに関する問い合わせ先

保育課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
運営管理係 電話番号:048-922-1491 ファクス番号:048-922-3274
保育係 電話番号:048-922-1491 ファクス番号:048-922-3274

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