更新日:2024年4月5日
放課後児童健全育成事業の事業者届出について
児童福祉法の一部改正に伴い、平成27年4月1日以降、同法第6条の3第2項に規定される放課後児童健全育成事業(児童クラブ)を草加市内で開始する場合は、あらかじめ指定の事項について、届出が必要です。
事業を行う場合には、運営の基準について草加市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「基準条例」といいます。)を定めていますので、内容を遵守していただく必要があります。
これから放課後児童健全育成事業の実施を考えている事業者は、児童福祉法、基準条例、草加市放課後児童健全育成事業の届出に関する規則をご確認いただいた上で、こども青少年課へ事業開始前に届出の手続が必要となります。
また、事業の変更等の場合においても事前の届出が必要です。
届出の手続、その他ご不明な点はこども青少年課 放課後児童係へお問い合わせください。
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このページに関する問い合わせ先
こども青少年課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
放課後児童係 電話番号:048-922-1448 ファクス番号:048-922-3274
児童・青少年係 電話番号:048-928-6421 ファクス番号:048-928-9632
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