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草加市

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令和6年(2024年)の放課後児童クラブの入室申し込みについて

更新日:2024年4月1日

令和6年度(2025年3月末までの利用)の放課後児童クラブについて

放課後児童クラブは、保護者が就労等により、昼間家庭にいない小学生を対象に、放課後及び学校長期休業期間の適切な遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図る事業です。市の事業として市内の全小学校区に配置されています。

入室申込みができる児童

次のア・イの両方を満たす児童

  • ア 草加市内の小学校に就学または市内在住の児童(1年生から6年生)
  • イ 保護者の方が、仕事や病気等の理由により放課後の保育を必要としており、週2日以上児童クラブを利用する必要がある児童

注:お申し込みができる児童クラブは、児童が就学する小学校区を対象とした児童クラブです。
  事情により、就学する小学校が決まっていない方または私立の小学校等に就学する方は、申込時に必ずご相談ください。

開室日

月曜日から土曜日まで(祝休日・年末年始を除く。)

注:日曜日は休室となります。
注:原則として、保護者等が休暇等により児童の保育が可能な日や、感染症(新型コロナウイルス等)により学校が休校又は学級閉鎖等になった場合は、児童クラブでは児童をお預かりできません。また、災害などにより臨時に児童クラブを休室することがあります。

保育時間

  • 学校のある平日
    放課後から午後7時(午後6時以降は延長保育)
  • 学校の長期休業期間の平日
    午前8時から午後7時(午後6時以降は延長保育)
  • 土曜日
    午前8時から午後6時

保育料

  • 通常保育料
    月額8,800円

  • 延長保育料
    月額2,500円

  注:その他、特別な事業(遠足やお楽しみ会等)を実施する際には実費をご負担いただくことがあります。

入室要件

草加市内の小学校に就学又は市内在住の児童で、保護者及び同居の方が就労等により放課後等において児童の保育を必要とするもの(週2日以上保育を必要とするもの)

注:放課後の保育を必要とする児童を対象としているため、夏休み等の学校長期休業期間中のみの利用はできません。

常設児童クラブ一覧(令和6年(2024年)4月現在)

運営 児童クラブ(対象小学校) 所在地 電話・ファクス番号 定員
直営 住吉児童館児童クラブ(草加小学校) 住吉2-2-8(住吉児童館内) 電話番号:048-928-5736
ファクス番号:048-922-1804
90人
直営 栄児童クラブ(栄小学校) 松原1-3-2(小学校内) 電話・ファクス番号:048-943-1255 105人
直営 新栄児童クラブ(新栄小学校) 新栄4-959(小学校内) 電話・ファクス番号:048-943-3481 70人
直営 高砂児童クラブ(高砂小学校) 中央1-2-5(小学校内) 電話・ファクス番号:048-922-0674 120人
指定管理 西町児童クラブ(西町小学校) 西町270(小学校内) 電話・ファクス番号:048-927-9170 105人
指定管理 花栗南児童クラブ(花栗南小学校) 花栗4-3-1(小学校内) 電話・ファクス番号:048-943-8802 150人
指定管理 氷川児童クラブ(氷川小学校) 氷川町448(小学校内) 電話・ファクス番号:048-929-2877 70人
指定管理 松原児童クラブ(松原小学校) 松原4-2-1(小学校内) 電話・ファクス番号:048-941-3024 90人
指定管理 谷塚児童クラブ(谷塚小学校) 谷塚仲町440(小学校内) 電話・ファクス番号:048-927-3770 80人
委託 青柳児童クラブ(青柳小学校) 青柳3-17-1(小学校内) 電話・ファクス番号:048-931-0629 70人
委託 稲荷児童クラブ(稲荷小学校) 稲荷5-11-1(小学校内) 電話・ファクス番号:048-931-9279 70人
委託 川柳児童クラブ(川柳小学校) 青柳7-27-30(小学校内) 電話:048-936-0265
ファクス番号:048-954-6450
80人
委託 小山児童クラブ(小山小学校) 小山2-8-1(小学校内) 電話・ファクス番号:048-942-4131 70人
委託 新田児童クラブ(新田小学校) 旭町6-12-11(小学校内) 電話・ファクス番号:048-941-5403 70人
委託 清門児童クラブ(清門小学校) 清門3-37-1(小学校内) 電話・ファクス番号:048-941-9617 110人
委託 瀬崎児童クラブ(瀬崎小学校) 瀬崎2-32-1(小学校内) 電話・ファクス番号:048-927-0448 70人
委託 長栄児童クラブ(長栄小学校) 長栄1-762(小学校内) 電話・ファクス番号:048-942-9360 70人
委託 新里児童クラブ(新里小学校) 新里町759(小学校内) 電話・ファクス番号:048-928-7361 70人
委託 八幡児童クラブ(八幡小学校) 八幡町65(小学校内) 電話:048-936-2160
ファクス番号:048-951-7742
105人
委託 八幡北児童クラブ(八幡北小学校) 八幡町1148(小学校内) 電話・ファクス番号:048-936-9780 70人
委託 両新田児童クラブ(両新田小学校) 両新田西町55(小学校内) 電話・ファクス番号:048-924-9090 70人

児童クラブの運営は、直営・指定管理(注1)・委託(注2)の3つの形態がありますが、市が実施主体となり、すべての児童クラブで同一のサービス(保育時間・保育料等)を提供しています。
指定管理・委託については社会福祉法人草加市社会福祉協議会(電話番号:924-8722)が運営しています。

  • 注1:指定管理
    公の施設の管理運営を、市が指定する者(指定管理者)によって行う制度です。
    指定管理期間は5年間が標準となっており、指定管理者は、原則公募により選定を行います。
  • 注2:委託
    市の事業を民間団体等に委ね、運営等を行うものです。12の児童クラブについては、立ち上げの経緯や、事業の特殊性・専門性から、社会福祉法人草加市社会福祉協議会に委託をしています。

申込手続き

1.申込み期限

 入室希望月の前月の15日まで(土日祝日に当たる場合は翌営業日) 

2.手続き方法

 【窓口受付】

  申込期限までにこども青少年課窓口に申込書類のご提出をお願いいたします。
  なお、入室する児童の同伴は不要です。  

 【郵便受付】
 
  郵送でお申込みされる場合には、こども青少年課に電話でご相談の上、申込期限までに申込書類をご郵送ください(期限必着)。
  なお、申込期限より後に到着した書類につきましては、翌々月の入室選考になりますのでご注意ください。
  また、ご提出いただいた書類の内容確認のため、後日、こども青少年課から連絡することがあります。

  宛先:〒340-8550 草加市高砂一丁目1番1号
     草加市役所 こども青少年課 放課後児童係宛て

  注:郵送の場合は申込期限必着とともに、郵送した記録が残るように特定記録郵便(郵送料は自己負担:基本料金+特定記録郵便料160円)でお願いします。
  注:郵送でお申込みされる方は、「令和6年度(2024年度)草加市児童クラブ入室申込書記入ガイド」をご確認ください。

【必須書類】
 ア 児童クラブ入室申込書(児童1名につき1枚)
 イ 稼働証明書等保育を必要とすることを証明する書類(世帯で1組)

【該当者、希望者のみ提出書類】
 ウ 児童クラブ保育料減額・免除申請書(児童1名につき1枚)
 エ 入室対象児童の障がい等に係る申出書(該当する児童1名につき1枚)
 オ 同居家族の障がい、介護等にかかる申出書(該当者ごと。世帯で1組)

【郵送申込みの方のみ提出が必要な書類】
 カ 令和6年度(2024年度)児童クラブ入室申込み 提出確認書
 キ 児童クラブ入室児童に係る保育状況調査票

注:令和6年8月15日(木曜日)までに提出された申込書の有効期限は9月入室審査までです。
  入室保留となり、申請を令和6年度末まで延長させる場合は、8月16日(金曜日)から9月17日(火曜日)までにこども青少年課へご連絡ください。

3.保育を必要とすることを証明する書類について

児童と同居している18歳以上64歳以下(昭和34年4月2日~平成18年3月31日生まれ)の方については、次のとおり保育を必要とすることを証明する書類の提出が必要です。
なお、児童の父または母が単身赴任等で別居している場合にも書類の提出が必要です。


保育を必要とする理由 必要な書類

就労している方

次の項目ごとに全ての要件を満たす必要があります。


【日中のみの就労の場合】

  • 午後3時以降の帰宅
  • 1日6時間以上の就労(休憩時間を含む拘束時間)
  • 日曜日を除いて週4日以上の就労

 

【夜間・昼間の勤務が混在する就労の場合】

  • 1日6時間以上の就労(休憩時間を含む拘束時間)
  • 曜日にかかわらず週4日以上の就労
  • 注:「夜間・昼間の勤務が混在する就労」とは、週1回以上夜間勤務がある就労形態を指します。

稼働証明書(就労先で証明を受けたもの)

変則勤務等により、稼働証明書への就労状況の記載が困難な場合は直近1か月分のシフト表(稼働時間、就労日数が分かるもの)も添付

就労を予定している方

入室希望月までに就労を開始する方

就労予定書

  注:入室後、期限内に稼働証明書が提出できない場合は退室となり、退室月の翌月は入室申込みができません。

入室希望月時点で出産の前後2ヶ月の方

出産の前後2か月のみ利用の方

出産、育児休業に係る入室期間に関する申出書

出産予定の方は、出産予定日の分かるもの(母子手帳等)の写し

入室希望月時点で育児休業中の方

1歳の誕生月末までに復帰見込みの方

出産、育児休業に係る入室期間に関する申出書

出産予定の方は、出産予定日の分かるもの(母子手帳等)の写し

要介護・病気・けが・心身に障がいのある方

上記の理由により児童の保育を必要とする方

  • 児童の父・母の場合
    概ね1年以内の医師の診断書(保育を必要とすることが記載されているもの)

注:常時入院や臥床状態など、病気、けが、障がいが著しく重度で、早期の状況回復が見込めない場合については、担当までご相談ください。

  • 児童の父・母以外の同居家族の場合
    申込書に状況を記載

  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、介護保険被保険者証
  (以下「各手帳等」といいます。)、診断書の写し等要介護・病気・けが・
  心身に障がいがあることが確認できるもの(各手帳等を所持している場合は
  提出不要(転入予定者を除く。))

ご家族の介護をしている方

就労の要件と同等の時間を介護に要している方

介護申立書

各手帳等、診断書の写し等被介護者が要介護状態であることが確認できるもの(被介護者が児童と同居しており、かつ、各手帳等を所持している場合は、提出不要(転入予定者を除く。))

学生の方

就労と同等の時間を学校で過ごす方
注:趣味、カルチャースクールを除きます。
注:始業前、放課後の自習は含みません。

  • 児童の父・母の場合
    学生証の写し
    カリキュラム表の写し
  • 児童の父・母以外の同居家族の場合
    学生証の写し

保育料の減額・免除制度

ア 減額免除事由について

次の区分に該当する世帯は、申請により保育料が減額または免除されます。減額または免除を希望される方は、児童クラブ保育料減額・免除申請書を提出してください。
世帯の区分 減額・免除の規定
1 児童扶養手当の支給認定を受けている世帯 減額(二分の一)
2 生活困窮世帯(生活保護の1.3倍の所得水準を下回る世帯)を理由に草加市の就学援助制度の認定を受け
 ている世帯
3 住民税が非課税の世帯 免除
4 生活保護法による生活扶助を受けている世帯
5 1~4の世帯に準じる世帯と認められた世帯 減額または免除
6 災害等により保育料の支払いが困難な世帯
同居人、生計を一にする父母(単身赴任者等を含む。)は同一世帯とみなします。
世帯の区分に該当することが確認できる書類の提出をお願いすることがあります。

イ 減額免除の認定期間について

減額免除の認定期間は、次のとおり年度に2回(4月~8月、9月~翌3月)あり、その都度、申請書の提出が必要となります。
 なお、申請時期については、原則入室申込時と同時になりますが、4月から6月までの間に入室し、7月以降も引き続き入室している方の9月~翌3月の申請時期については、別途ご案内します。
 減免区分・認定期間ごとの確認対象時期等は、次のとおりです。

減免区分

認定期間1

認定期間2

4月~8月

9月~翌3月

1

児童扶養手当受給世帯

直近の認定状況

2

生活困窮世帯

令和5年度(2023年度)の
認定状況 注1

令和6年度(2024年)の
認定状況

3

非課税世帯

令和5年度(2023年度)の
課税状況 注2

令和6年度(2024年)の
課税状況 注3

4

生活保護世帯

直近の状況

5

1~4に準じる世帯

6

災害等により支払困難な世帯

 

  • 注1: 新1年生で4月~8月認定には、就学援助制度に基づく生活困窮世帯の所得水準に基づき、令和5年度(2023年度)の状況で認定します。
    令和5年(2023年)1月1日時点で草加市外に居住していた方は、令和5年(2023年)1月1日時点で居住していた市区町村の課税(非課税)証明書(全世帯員)を提出していただく必要があります。
    新2年生以上で令和6年(2024年)2月1日以降に転入してきた方の4月~8月の認定には、就学援助制度に基づく生活困窮世帯の所得水準に基づき、令和5年度(2023年度)の状況で認定します。令和5年(2023年)1月1日時点で草加市外に居住していた方は、令和5年(2023年)1月1日時点で居住していた市区町村の課税(非課税)証明書(全世帯員)を提出していただく必要があります。
  • 注2: 令和5年(2023年)1月1日時点で草加市外に居住していた方の4月~8月認定については、令和5年(2023年)1月1日時点で居住していた市区町村の令和5年度(2023年度)課税(非課税)証明書(全世帯員)を提出していただく必要があります。
  • 注3: 令和6年(2024年)1月1日時点で草加市外に居住していた方の9月~翌3月認定については、令和6年(2024年)1月1日時点で居住していた市区町村の令和6年度(2024年)課税(非課税)証明書(全世帯員)を提出していただく必要があります。
  • 注: その他、年度の途中において、新たに減額免除の対象となる場合(対象でなくなった場合)は、別途、減額免除の申請(減額免除事由変更届又は減額免除事由消滅届出)が必要になりますので、速やかに担当までご相談ください。

心身の障がいや発達に心配のある児童の入室について

入室対象の児童について、心身の障がいや発達に心配がある場合は、次の諸事項をご確認いただき、必ず入室申込時に申し出てください。
 なお、申し出に際しては、申込書のほか、「入室対象児童の障がい等に係る申出書」の提出が必要になります。

ア 心身の障がいや発達に心配がある児童とは

次の障がい等に該当する児童

  • 身体障害者手帳又は療育手帳を所持している児童
  • 特別児童扶養手当を受給している児童
  • 特別支援学校又は特別支援学級に通学している(通学見込みも含む)児童
  • 医師、児童相談所等の公的機関の意見等により上記の児童と同等の状態にあると認められる児童
  • その他これらに類すると認められる児童

イ 入室に係る相談と事前面談等について

児童クラブでは、障がい等の有無にかかわらず、集団保育を基本としています。そのため、心身の障がいや発達に心配のある場合、児童を安全にお預かりするため、児童の心身の状況、保育方法、施設の状況等を考慮し、入室の適否について保護者と相談をさせていただくこととしています。
そのため、申込後に児童の学校や保育園等での様子の確認や児童クラブでの事前面談を実施させていただきますので、あらかじめご了承ください。

ウ 障がい等に係る確認等について

障害者手帳の所持や特別支援学級への通学など、市役所内部で確認できる情報については、申込時に同意をいただき、担当で確認させていただきます。
市役所の関係機関に障がい等でかかわったことがない児童、転入予定の方等市役所で障がい等の状況が把握できない方については、障がい等に係る証明書類(診断書等)の提出をお願いする場合があります。

エ 選考に係る優先的取扱い

入室に適しているとなった場合には、入室希望児童数の定員超過等により入室承諾・保留を選考によって決する際は、希望に基づき、選考の優先的取扱いをすることができます。

同居家族で心身に障がいがある、要介護状態である場合等の選考時の加点について

入室対象児童の同居家族について、心身に一定の障がいや、一定の要介護度の認定を受けている方などがいる場合、その旨を「同居家族の障がい、介護等に係る申出書」により申し出たときは、入室希望児童数の定員超過等により入室承諾・保留を選考によって決することとなる際に、障がい等がある同居家族1人ごとに、入室選考基準表において加点します。
同居家族で心身に障がいがある方、要介護状態である方などがいる場合、かつ、選考時に加点を希望する方(申し出は任意です。)は、次の諸事項をご確認いただき、入室申込時に申し出てください。
なお、申し出に際しては、申込書のほか、障がい等がある同居家族1人ごとに「同居家族の障がい、介護等に係る申出書」の提出が必要になります。

ア 心身の障がい、要介護状態とは

次のいずれかに該当する場合、加点の対象となります。

  • 身体障害者手帳1級又は2級を所持
  • 療育手帳Ⓐ、A又はBを所持(これらに相当する県外発行の手帳等級を含む。)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級を所持
  • 要介護度3以上の認定
  • 特別支援学校又は特別支援学級に通学
  • 18歳未満で障がい、発達を支援する行政福祉サービスを利用
  • その他これらに類すると認められる状態

イ 障がい、介護等に係る確認等について

障害者手帳の所持、要介護状態など、市役所内部で確認できる情報については、申込時に同意をいただき、担当で確認させていただきます。
市役所の福祉関係機関に障がい、介護、発達支援等でかかわったことがない方、転入予定の方など、市役所で障がい、介護等の状況が把握できない方につきましては、障がい、介護等の状態を証明する書類(手帳や認定証の写し、診断書等)の提出が必要になります。

入室審査・選考

児童の学年、保護者等の就労状況や世帯構成等を考慮して入室審査、選考を行います。児童クラブ入室の申込みをされた場合でも、申込状況や入室状況によっては、入室をお待ちいただく場合(入室保留)もございますので、あらかじめご了承ください。

選考の順位

選考では、入室の優先順位を次の区分に分け、1の区分から順番で入室を決定します。
原則として定員を超える申込みがあった場合は、定員を超えた区分の児童について、児童クラブ入室基準表により、指数の高い児童から順に入室を決定します。

優先順位の区分

  1. 1年生
  2. 2年生
  3. 心身に障がい等のある3年生から6年生まで(希望により)
  4. 3年生
  5. 4年生
  6. 5年生
  7. 6年生

第2児童クラブ

申込人数が定員を大幅に上回り、令和6年度(2024年度)入室保留児童への対応が必要であると見込まれる児童クラブにおいては、特設の「第2児童クラブ」を実施予定です。ただし、申込人数により対応が必要ない場合は、実施しないこともあります。

第2児童クラブの概要

開室日、保育時間、保育料(減免制度を含む)
常設児童クラブと同様


運営者
公益社団法人草加市シルバー人材センター(電話928-9211)を予定
注:松原第2児童クラブは、松原児童青少年交流センター施設管理者の株式会社日本保育サービス(電話0570-060-007)を予定
入室対象者
対象の児童クラブで入室保留となった児童
きょうだいで申込みをして、入室保留となり第2児童クラブへ入室する(入室を希望する)きょうだいがいる児童のうち、第2児童クラブへ入室を希望する児童
実施期間
令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで(1年間)

実施場所(令和6年(2024年)4月現在)

対象児童クラブ 建物種別等 所在地 電話
住吉児童館児童クラブ 貸店舗   中央2-2-12 080-7297-5370
栄児童クラブ 貸テナント(エスタシオン草加松原2階) 栄町3-4-11 080-3426-2139
高砂児童クラブ 高砂小学校第2校舎1階1教室 中央1-2-5 070-1536-7712
西町児童クラブ 西町小学校1階1教室 西町270  070-1537-3516
貸店舗 氷川町930-3  080-3426-2647
花栗南児童クラブ 花栗南小学校北校舎1階1教室 花栗4-3-1 080-3426-1936
氷川児童クラブ 氷川小学校1階2教室 氷川町448 070-1535-8728
松原児童クラブ 草加市立松原児童青少年交流センター(miraton)
クラブルーム
松原4-4-3 090-6659-2700
谷塚児童クラブ 貸店舗(豊田ビル2階) 谷塚町549-1 080-3426-0585
稲荷児童クラブ 稲荷小学校1階1教室 稲荷5-11-1 080-3641-5890
小山児童クラブ 小山小学校1階1教室 小山2-8-1 080-3641-5866
新田児童クラブ 新田小学校南校舎2階1教室 旭町6-12-11 070-1536-5692
清門児童クラブ 一戸建て住宅 清門3-62-8 070-1535-4459
瀬崎児童クラブ 瀬崎小学校プレハブ校舎1階1教室 瀬崎2-32-1 070-1531-6334
長栄児童クラブ 一戸建て住宅 長栄2-10-9 080-3426-0862
新里児童クラブ 一戸建て住宅 新里町747-1 070-1529-6725
八幡児童クラブ 八幡小学校西校舎1階1教室 八幡町65 070-1536-8035
八幡北児童クラブ 八幡北小学校1階1教室 八幡町1148 080-9650-2615
両新田児童クラブ 両新田小学校1階1教室 両新田西町55 090-9140-9953

注: 学校のある平日のお問い合わせ時間は、午後2時30分から午後6時までとなっております。左記の時間外に御用の方は、運営者にお問い合わせください。

 

注意事項

常設の児童クラブが入室保留となった場合、第2児童クラブを利用せず常設の児童クラブに空きが出るのをお待ちいただくことは可能です。ただし、第2児童クラブは常設の児童クラブで入室保留となる方を対象とした取組ですので、入室保留となる方については、可能な限りご利用をいただくようお願いします。
なお、常設児童クラブに空きが出た場合には、第2児童クラブの利用の有無にかかわらず、選考による優先順に常設児童クラブへの入室をご案内します。
きょうだいでお申込みの際、入室保留となり第2児童クラブへの入室を希望するきょうだいがいる場合、他のきょうだいも第2児童クラブへの入室を希望することができます。ただし、第2児童クラブは高学年児童が中心となるため、低学年児童の第2児童クラブへの入室希望については、ご家庭で十分ご相談の上ご判断ください。

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このページに関する問い合わせ先

こども青少年課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
放課後児童係 電話番号:048-922-1448 ファクス番号:048-922-3274
児童・青少年係 電話番号:048-928-6421 ファクス番号:048-928-9632

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