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草加市

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障害児通所支援の受給者証更新に関するお知らせ(診断書の再提出について)

更新日:2023年5月22日

令和6年度から、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)の受給者証の更新の際に、療育の必要性確認のため
利用児童の小学校・中学校・高校入学のタイミングで「診断書の再提出が必要」になります。
 診断書以外の受給者証の更新は、障害者手帳、特別児童扶養手当証書をお持ちの方としており、いずれも有効期間が定められ、更新時に状況の
確認を行っております。
 診断書の再提出が必要となる方は、障害者手帳や特別児童扶養手当証書を所持していない方となります。

【診断書の再提出時期と有効な診断書発行日】
小 学 校 入 学 前:年長の4月1日以降の診断書
小学6年生更新時:小学6年生の更新申請の6か月以内発行の診断書
中学3年生更新時:中学3年生の更新申請の6か月以内発行の診断書

【更新時に「診断書の再提出が必要」な方は】
○発達等に関するかかりつけ医療機関
○埼玉県の「発達障害医療機関リスト(注:)」に掲載されている医療機関などにご相談の上、診断書の発行+市への提出をお願いします。

草加市子育て支援センター3階の「発達支援センター診療所」は、予約が大変混み合っており、診察が2~3カ月先になることがあります。
(注:)埼玉県発達障害医療機関リスト
   URL: http://www.pref.saitama.lg.jp/b0614/iryoukikanrisuto.html

手続き例

手続き例

(1)放課後等デイサービス切替時(小学校入学前)
 障害児通所支援を利用中の年長児には、年長の年の12月に放課後等デイサービス切替の更新申請書が自宅に届きます。翌月1月中旬までに
子育て支援課に更新申請書と共に診断書を提出していただくことになります。
 有効となる診断書は、年長進級後に取得したものとなります。

注:小学6年生、中学3年生の更新は誕生月によります。

 (2)小学6年生の更新時
 4月生まれの場合を例とします。小学6年生の5月から新しい有効期間となりますので、小学校5年生の2月上旬に届いた更新申請書を2月中に
診断書を添付して提出していただくことになります。

 (3)中学3年生の更新時
 3月生まれを例としています。高校1年生の4月からが新しい有効期間となりますので、中学3年生の1月上旬に届いた更新申請書を1月中に
診断書を添付して提出していただくことになります。

 小6・中3の更新時に提出していただく診断書の有効期限は、6か月となります。

このページに関する問い合わせ先

子育て支援課 子ども援護係
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号 草加市役所3階
電話番号:048-922-1483
ファクス番号:048-922-3274

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