更新日:2024年11月28日
自立支援教育訓練給付金
母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが、就業に必要な資格や技能を取得するための講座の入学金や受講料の一部を助成する制度です。
受講・入学前に申請が必要ですので、事前にこども政策課に必ず相談・確認をしてください。受講・入学後は申請はできませんのでご注意ください。
対象者
20歳未満の子を養育する草加市内に住所のあるひとり親家庭の母または父で、次の1~3の条件をすべて満たす人
(講座修了時に子が20歳に到達する場合は対象外となります)
- 自立に向けた計画の策定等を受けている人(事前相談時に窓口で作成します)
- 当該教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められる人
- 過去に本事業による給付金を受けていない人(1度限りの支給となります)
対象講座・資格
雇用保険法における指定訓練講座で、教育訓練のレベルに応じて3種類あります。一般教育訓練 | 税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、TOEIC、簿記検定、Webクリエイター、 介護職員初任者研修、介護福祉士実務者養成研修、CAD利用技術者試験 など |
---|---|
特定一般教育訓練 | 介護支援専門員実務研修、大型自動車第一種・第二種免許 ITSSレベル2の情報通信技術関係資格の講座 など |
専門実践教育訓練 | 看護師(准看護師)、介護福祉士、美容師、社会福祉士、歯科衛生士、保育士、調理師、 精神保健福祉士、はり師、ITSSレベル3以上の情報通信技術関係資格の講座 など |
支給額
教育訓練のレベルに応じて異なります。支給額が12,000円を超えない場合は対象外となります。
雇用保険制度の支給なし | 雇用保険制度の支給あり | |
---|---|---|
一般教育訓練 特定一般教育訓練 |
受講費用の60%・・・1 (上限20万円) |
1から雇用保険制度の支給額を差し引いた額 |
専門実践教育訓練 | 〈教育訓練修了時〉 受講費用の60%・・・2 (上限40万円✕修業年数、最大160万円) |
2から雇用保険制度の支給額を差し引いた額 |
〈追加給付時(注1)〉 受講費用の85%から2を差し引いた額・・・3 (85%の上限60万円✕修業年数、最大240万円) |
3から雇用保険制度の支給額を差し引いた額 |
(注1)追加給付は、専門実践教育訓練を修了した方で、修了後1年以内に資格取得し、就職等をした場合に限ります。
注意事項
- 受講・入学前に指定講座の申請を行い、受講修了後に支給の申請を行っていただきます。
- 次のような場合は指定講座の決定を受けていても支給できません。支給申請の際に再度支給要件を確認します。
- 母子家庭の母または父子家庭の父でなくなった場合(申請者の再婚や子が20歳を迎えている場合等)
- 指定を受けた教育訓練講座の受講を途中で取りやめた場合
- 草加市外に転出された場合
- 支給申請は受講修了日から30日以内に行ってください(期限を過ぎますと支給できません)。
- 自立支援教育訓練給付金は、受講修了後1度限りの支給になります。
- 自立支援教育訓練給付金を受給すると「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付」の入学準備金は利用できません。
高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金
母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが、資格取得を目的として養成機関等で修業する場合に、修業する期間の生活費等を支給する制度です。
養成機関への入学前にこども政策課で事前相談のうえ、入学後速やかに高等職業訓練促進給付金を申請してください。
入学後の申請も可能ですが、促進給付金の支給は申請した月分からとなりますのでご注意ください。
対象者
20歳未満の子を養育する草加市内に住所のあるひとり親家庭の母または父で、次の1~5の条件をすべて満たす人
(修業期間中に子が20歳を迎えた場合は、その月分までの支給となります。また、修了支援給付金は申請できません。)
- 児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準にある人(ただし、所得水準を超過した場合であっても、1年に限り引き続き対象者となります)
- 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる人
- 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる人
- 過去に本事業による給付金を受けていない人(1度限りの支給となります)
- 雇用保険法に定める教育訓練支援給付金や本事業と同趣旨の給付金を受けていない人
対象資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、調理師、製菓衛生師、美容師、歯科衛生士、
社会福祉士、管理栄養士、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格 など
その他の資格であっても対象になる場合がありますので、こども政策課へご相談ください。
支給期間
促進給付金
- 修業する期間に相当する期間で上限4年(注2)です。ただし、看護師の資格を取得する場合は3年となります。
- 養成機関に入学後、申請した月分から修了した月分(注3)までを月ごとに支給します。
- 養成課程の最終12か月は、4万円を加算して支給します。
(注3)本人の都合で留年した場合などは、留年した期間分は対象外となります。
修了支援金
- 養成課程修了後(注4)に1回のみ支給します。
支給額
申請者及び同一世帯に属する人の住民税が非課税か課税かで支給区分が決まります。
毎年8月に課税年度が切り替わります。支給区分が変更となる場合は、変更届の提出が必要です。
支給区分 | 促進給付金 | 修了支援給付金 | |
---|---|---|---|
最終学年以外 | 最終学年(注5) | ||
非課税世帯 | 月額100,000円 | 月額140,000円 | 50,000円 |
課税世帯 | 月額 70,500円 | 月額110,500円 | 25,000円 |
(注5)養成課程の最終12か月は、4万円を加算して支給します。
所得制限額(申請者)
扶養義務者の所得によって児童扶養手当が支給停止となっている方や、公的年金の受給によって児童扶養手当を受給できない方でも、申請者本人の所得が制限額以内(注6)であれば対象となります。
扶養親族等の数 | 収入額 | 所得額 |
---|---|---|
0人 | 3,343,000円 | 2,080,000円 |
1人 | 3,850,000円 | 2,460,000円 |
2人 | 4,325,000円 | 2,840,000円 |
3人 | 4,800,000円 | 3,220,000円 |
4人 | 5,275,000円 | 3,600,000円 |
5人 | 5,750,000円 | 3,980,000円 |
(注6)所得制限を超過した場合であっても、1年に限り引き続き対象者となります。
注意事項
- 修業形態は通学もしくはオンライン学習(同時かつ双方向に行われるもの)が対象となります。
- 次のような場合は資格がなくなり支給ができなくなりますので、速やかにこども政策課へご連絡ください。
- 母子家庭の母または父子家庭の父でなくなった場合(申請者の再婚や子が20歳を迎えた場合等)
- 途中で修業を取りやめた場合
- 草加市外に転出された場合
- 資格がなくなった場合、促進給付金の支給は資格がなくなった月分までとなります。修了支援金は対象外となります。
- 資格がないにも関わらず受給されていた場合、返還が必要となりますのでご注意ください。
- 促進給付金は、毎月10日までに請求書と前月の出席証明書を添えて申請してください。
- 修了支援金は、支給申請は必ず受講修了日から30日以内に行ってください(期限を過ぎますと支給できません) 。
埼玉県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付制度
高等職業訓練促進給付金の支給決定を受けた方は、埼玉県社会福祉協議会が実施している貸付制度を利用できる場合があります。資格取得後の就業要件によって、貸付金の返還が免除される場合もございます。貸付額 | 使途 | |
---|---|---|
入学準備金 | 50万円以内 | 養成機関の入学金、教材費、参考書、学用品、通学のための交通費 など |
就職準備金 | 20万円以内 | 就職によって必要な転居費用、被服費、通勤用自転車の費用 など |
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時(年末年始・祝祭日を除く)
水曜夜間窓口や日曜窓口では対応できませんのでご注意ください。
事前にこども政策課へご連絡の上、養成機関などの資料・パンフレットを持参してください。
関連リンク
- 高等職業訓練促進給付金のご案内(こども家庭庁ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 教育訓練給付制度(厚労省ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
こども政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
こども政策係 電話番号:048-922-3492 ファクス番号:048-922-3274
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274
こども援護係 電話番号:048-922-1483 ファクス番号:048-922-3274