更新日:2014年12月26日
ひとり親家庭の母または父、寡婦の人の経済的自立や、扶養している子どもの福祉増進のために、必要な資金を県が貸付ける制度です(所得制限あり)。
対象者
埼玉県内に居住し、次に該当する人
- ひとり親家庭の母または父(原則として生計中心者)
20歳未満の子を扶養している方で、次のいずれかに該当する人
- 配偶者が死亡または配偶者と離婚し、現に結婚していない人
- 配偶者の生死が不明、または配偶者から1年以上遺棄されている人
- 配偶者が外国にいるため、その扶養を受けることができない人
- 配偶者が精神や身体の障害により長期にわたって働けない人
- 配偶者が法令により拘禁されているため、その扶養を受けることができない人
- 婚姻によらないで母または父となり、現に結婚していない人
- 父母のない、20歳未満の子
- 寡婦(一部所得制限があります)
かつて母子家庭の母であった人で、現在も上記1(1)から(6)のいずれかに該当する人 - 離婚等で配偶者のいない40歳以上の女性であって、1または3以外の人
(一部所得制限があります) - 1と3に該当する人の子(修学資金・就学支度資金・修業資金・就職支度資金のみ)
相談・申請方法について
お手数ですが、ご相談、制度等に関するお問い合わせ、貸付、申請方法につきましては、東部中央福祉事務所へご連絡ください。
関連リンク
- 埼玉県 母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度のホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
こども政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
こども政策係 電話番号:048-922-3492 ファクス番号:048-922-3274
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274
こども援護係 電話番号:048-922-1483 ファクス番号:048-922-3274
このページに関する問い合わせ先
東部中央福祉事務所(春日部地方庁舎内)
住所:春日部市大沼1-76
電話番号:048-737-2132