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草加市

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物価高対応子育て応援手当について

更新日:2026年1月27日

注意
このページは、草加市から児童手当を受給している方に向けた、物価高対応子育て応援手当(以下、応援手当という)のご案内について掲載しています。
 草加市にお住いで所属庁より児童手当を受給している公務員の方は【公務員の方】物価高対応子育て応援手当についてをご確認ください。

目次

制度について

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実施する総合経済対策」において、物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代までのこども達に1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することが決定されました。
これを受け、草加市では令和7年12月定例会に、一般会計補正予算(第8号)を追加提出し、令和7年12月22日に可決・成立しました。

対象児童

(1)草加市で令和7年9月分(注:)の児童手当の支給対象児童(0歳から18歳までの児童)
 (注:令和7年9月に出生した児童については10月分)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者

上記(1)の児童手当受給者、または上記(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い者
注:所得制限なし

支給額

対象児童1人につき2万円
注:1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。
「ソウカシコソダテオウエンテアテ」名義で応援手当を振り込みます。

申請方法と支給時期

申請が不要な方の詳細

令和8年1月末までに出生した新生児については、児童手当の申請がお済みであればプッシュ型で支給されます。(給付金の申請は不要

 支給対象者 支給時期等(予定
1 草加市から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給した方

下記日程のいずれかで振込みを行う予定です。

第一次振込:2月27日(金曜日)
対象者には、令和8年2月中旬に支給予定のお知らせを発送します。

第二次振込:3月中旬
対象者には、令和8年3月上旬に支給予定のお知らせを発送します。

2 令和7年10月から令和8年1月末までに出生した新生児で草加市に児童手当の認定請求または額改定(増額)の手続きをした方
注:出生後に転入した児童は除く
受給の辞退について

本手当の受給を希望しない方は、「受給辞退の届出書」の提出が必要です。該当の方は、下記期限までに「受給辞退の届出書」を提出してください。
受付期限

 令和8年2月18日(水曜日)まで(必着)

必要な書類
(1)物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)
(2)申請者の本人確認書類の写し
 (例)個人番号カード、運転免許証、旅券等

注:【記入例】物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)
送付先
〒340-8550
草加市高砂1丁目1番1号
草加市役所こども政策課 手当・給付係 あて
返信用封筒

申請が必要な方の詳細

下記の方は給付金の申請が必要です。
申請期限を過ぎた場合は、応援手当の支給ができないためご注意ください。

 支給対象者 申請期間(予定 支給時期等(予定
1 令和8年2月1日から3月31日に出生した新生児で草加市に児童手当の認定請求または額改定(増額)の手続きをする方
注:出生後に転入した児童は除く
第一次申請期間:2月2日(月曜日)から2月27日(金曜日)

第二次申請期間:3月2日(月曜日)から3月31日(火曜日)
 令和8年2月から申請受付を開始し、受付月の翌月に支給予定 です。
下記日程のいずれかで振込みを行う予定です。

第一次振込:3月中旬
第二次振込:4月下旬

注:振込後に支払決定通知を送付いたします。
2 離婚(離婚協議中を含む。)等により令和7年10月以降に、新たに草加市から児童手当を受給することになった方
3 児童手当を所属庁より受給している公務員の方
注:詳細は、【公務員の方】物価高対応子育て応援手当についてをご覧ください。
注:令和8年2月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の応援手当の申請期限は令和8年4月15日(水曜日)(必着)までになります。

DV被害により避難している方

DV被害によりこどもと共に避難している場合は、令和7年9月分の受給者でなくても、応援手当の支給を受けることができる場合があります。9月分の児童手当受給者への支給が決定される前に手続きいただく必要がありますので、なるべく早く避難先市区町村にご相談ください。

よくある質問

Q1.引っ越しをしましたが、転入前と転入後のどちらの市区町村から支給されますか?

令和7年9月分(9月生まれは10月分)の児童手当を支給した市区町村から支給されます。
なお、令和7年10月以降生まれの児童については、出生後にはじめて児童手当の認定を行った市区町村から支給します。

Q2.児童と保護者の住所が異なる場合どちらの市区町村から支給されますか?

対象児童の児童手当を受給している保護者の方の住民登録のある市区町村から支給します。

Q3.物価高対応子育て応援手当は児童手当に上乗せされますか?

物価高対応子育て応援手当は児童手当の上乗せではありません。対象児童1人につき、1回限りの支給となります。

Q4.児童手当の受給者と別の者(配偶者)が受給することはできますか?

受給できません。離婚やDV等により受給者と別居し子を養育しているの場合を除き、令和7年9月分の児童手当受給者の方へ支給します。

Q5.児童手当とは別の口座に支給口座を変更することはできますか?

 変更できません。児童手当振込口座を解約した等で振込みができない場合のみ、児童手当の支給口座の変更と合わせて、応援手当の振込口座の変更手続きをしてください。

Q6.児童手当を受給していなかったが応援手当のみ申請することはできますか?

まずは、対象児童の父母等から児童手当の認定請求をしてください。児童手当の受給資格が認められた場合で、令和7年9月30日時点の監護状況によっては、応援手当を受給できる場合があります。

“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください

ご自宅や職場などに草加市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに草加市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

制度に関する問い合わせ

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
0120-252-071
受付時間:平日9時00分から18時00分まで

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

こども政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274

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