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草加市

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新型コロナウイルス感染症の対応について

更新日:2024年11月22日

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、令和5年5月8日より5類感染症へと移行し、通常の医療体制へ移行されました。

発熱等感染が疑われるときの対応について

まずは、かかりつけ医への受診をご検討ください。
なお、受診するべきか迷った時は、埼玉県救急電話相談(#7119)へご相談ください。

療養について

陽性者について

  • 陽性者登録は不要です。
  • 自宅療養者支援、宿泊療養施設への入居、健康観察等もありません。
  • 法律に基づく外出自粛は求められず、個人の判断が基本となります。
陽性者の外出を控えることが推奨されている期間について
  • 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として5日間は外出を控えることが推奨されています。
  • 5日目に症状が続いていた場合は、症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されています。症状が重い場合は、医師に相談してください。
  • 発症後10日を経過するまではウイルスの排出の可能性があることから、マスクを着用するなど周りへの配慮をお願いします。

濃厚接触者について

令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から感染者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は認められません。

新型コロナウイルス感染症の後遺症について

新型コロナ後遺症を疑う症状がある場合は、後遺症外来を行う医療機関にご相談ください。
詳しくは埼玉県新型コロナ後遺症外来について(埼玉県ホームページ)をご確認ください。

新型コロナ後遺症とは

新型コロナウイルス感染症に罹患した後に、感染性は消失したにもかかわらず、ほかに原因が明らかでなく、罹患してすぐの時期から持続する症状、回復した後に新たに出現する症状、症状が消失した後に再び生じる症状の全般をさしています。

主な症状

代表的な症状は次のとおりです。

  • 倦怠感
  • 咳・痰
  • 嗅覚・味覚障害
  • 脱毛
  • 頭痛
  • 集中力低下
  • 抑うつ

 

このページに関する問い合わせ先

健康づくり課
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目1番8号
電話番号:048-922-1156
ファクス番号:048-927-0501

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