更新日:2022年4月12日
生活保護の申請は「国民の権利」です。
どなたにも生活保護を必要とする可能性がありますので、ためらわずにご相談ください。
このページでは、生活保護制度の概要を掲載しております。
詳細は、福祉事務所(市役所生活支援課)にご相談ください。
生活保護制度の基本原理
国家責任による最低生活保障の原理 (法第1条) |
生活に困窮するすべての国民の保護を、国がその直接の責任において実施します。 |
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無差別平等の原理 (法第2条) |
この法律の定める要件を満たす限り、すべての国民がこの法律による保護を受けることができます。 |
健康で文化的な最低生活保障の原理(法第3条) | 健康で文化的な最低限度の生活水準の維持を保障します。 |
保護の補足性の原理 (法第4条) |
生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力等を活用し、また、他の制度による給付を受けてもなお満たされない部分について必要な保護を行います。 |
生活保護制度の原則
申請保護の原則 (法第7条) |
保護は、保護を必要とする者(要保護者)、その民法上の扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始します。 |
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基準及び程度の原則 (法第8条) | 厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度で行われます。 |
必要即応の原則 (法第9条) |
要保護者の年齢、健康状態等の事情を考慮し、個々の要保護者の実情に即した有効適切な保護を行います。 |
世帯単位の原則 (法第10条) |
保護は、世帯単位で保護の要否や程度を判定して実施します。 |
生活保護の種類
生活保護は次の8種類の扶助から構成されています。
扶助の種類(8類)
- 生活扶助:毎日の生活に必要な食費や光熱水費などの費用です。
- 住宅扶助:家賃、地代または住宅の修理費などの費用です。
- 教育扶助:義務教育にともなって必要な学用品代、給食費などの費用です。
- 介護扶助:介護サービスが必要な場合の費用です。
- 医療扶助:病気やけがなどをした場合の医療に必要な費用です(通院にかかる交通費も含まれます)。
- 出産扶助:出産に要する費用です。
- 生業扶助:技術を身につけるための費用や高等学校等への就学費用、就職準備などの費用です。
- 葬祭扶助:葬儀などに要する費用です。
支給方法は、金銭で支給される場合と介護費、医療費のように福祉事務所が代わって支払いをする場合があります。 また、このほかに、一時的に必要なものとして被服費や転居費用が支給される場合もあります。それぞれ条件がありますので、事前に福祉事務所に相談してください。
保護の決め方
保護は原則として、世帯(くらしをともにしている家族)を単位として、その世帯の最低生活費の額と世帯全員の収入額を比較し、不足する額が保護費として支給されるしくみになっています。
最低生活費
その世帯の人数、年齢、健康状態、住んでいる地域などをもとに国で決めた基準(生活保護法による保護の基準)により計算されます。月によって支給額が変わる場合があります。
収入
働いて得た収入、年金・手当など他の法律等により支給される金銭、親や兄弟姉妹などからの仕送り援助、資産を貸したり売ったりして得た収入など、世帯員全員の収入を合計したものです。
- 保護が受けられる場合
収入が最低生活費に満たないとき - 保護が受けられない場合
収入が最低生活費を上回るとき
生活保護が決定されるまで
生活保護の申請
申請するときは、原則、申請書等(生活保護申請書、資産申告書、収入申告書、同意書など)に必要事項を記入し、福祉事務所に提出してください。病気などで申請の手続に来られないときは、福祉事務所に相談してください。
生活保護を申請する権利は、すべての国民に無差別平等に与えられた権利です。また、 生活保護を受けるには、次のような要件があります。活用できるものがあるときは、それを活用していただきます。
資産の活用
預貯金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属など活用できる資産は、原則として、まず生活のために活用していただくことになっています。詳細については、ご相談ください。
能力の活用
世帯員のうち働く能力のある人は、その能力を活用していただきます。
他の制度の活用
生活保護法以外の制度(年金や雇用保険など)で活用できるものは、それを活用していただきます。
保護に優先して行われるもの
他の法律に定める扶助(児童手当や障害者手当など)が利用できるときや、扶養義務者(親、子ども、兄弟姉妹など)からの援助を受けられるときは、それを優先します。
調査
申請すると福祉事務所の担当員(ケースワーカー)が家庭訪問などの方法により保護が必要かどうかの調査をします。
調査の内容は、現在の生活状況、世帯員の健康状況、扶養義務者の状況、収入や資産の状況、その他保護の決定に必要な事項です。なお、自立を支援するため、今までの生活状況などをお聞きすることもありますが、プライバシーは守られますので、ご協力ください。
また、預貯金や生命保険の加入状況について、関係機関において必要な調査を行います。医療が必要な方については、主治医等に病状を伺うことがあります。
決定
調査結果をもとに、定められた基準により保護が必要かどうか、また、必要ならどの程度のものか、福祉事務所が判断、決定し、その内容を文書で申請者に通知します。
注:申請してから決定するまでの間に、次のようなことがあれば、すぐに福祉事務所に連絡してください。 また、困ったことやわからないことがあれば、福祉事務所に相談してください。
- 収入が増えたり減ったりしたとき(世帯主だけでなく、配偶者や子どもの収入も含まれます。)
- 家族の人数が変わったとき(婚姻、離婚、出産など)
- 医療機関を受診したり、入退院したりするとき
- その他、生活の状況が変わったとき
保護が開始された場合
保護費の支給
原則として、毎月決められた日に、1か月分の保護費が金銭で支給されますが、介護費や医療費については、福祉事務所が、直接、介護機関や医療機関に支払います。
なお、受診の際は、福祉事務所から受け取った必要書類を医療機関に提出してください。(今まで国民健康保険証を利用していた方は使用できなくなりますので、市町村の国民健康保険窓口に返却してください。)
守っていただくこと
譲渡禁止(法第59条)
保護を受ける権利を他人にゆずりわたすことはできません。
生活上の義務(法第60条)
働ける人は能力に応じて働き、健康の管理に努め、適切に家計の管理をするなど、生活の維持、向上に努力しなければなりません。
届出の義務(法第61条)
あなたの申し出をもとにして保護の程度を決めますので、世帯全体で収入、支出、その他生活状況に変動があったときに福祉事務所に届け出ていただきます。(例えば、高校生のアルバイト収入や親族から仕送りも含まれます。)
指導・指示に従う義務(法第62条)
あなたの生活状況に応じて、適切な保護をするために、指導・指示をすることがあります。
指導・指示に従わない場合は、保護を受けられなくなることがあります。
保護費を返していただくことがあります
急迫した事情などのため、資力があるにもかかわらず、保護を受けた場合には、その受けた金品に相当する金額の範囲内の額を返還しなければならないこととされています。(法第63条)
事実と違う申請や不正な手段により保護費を受け取ったときは、その保護費を返していただきます。また、保護費だけでなく、加算金を徴収する場合もあります。さらに、法律により罰せられることもあります。(法第78条、法第85条)
家庭の状況を確認します
生活保護が開始になった場合は、生活保護を適正に実施するため福祉事務所の担当員が訪問し、相談に応じるとともに、保護費を生活の変化に応じて適正に決定するため、収入や生活状況などをお聞きします。また、自立した生活をおくることができるよう支援します。
就労自立給付金について
安定した職業に就いて、就労収入で生活保護が必要なくなった人に対して就労自立給付金を支給する制度です。
- 対象者
安定した職業に就き、生活保護を必要としなくなったと福祉事務所が認めた人 - 給付金の支給時期
安定した職業に就き、保護を必要としなくなった時に、一括して一時金として支給します。給付金の支給を受けるには、申請をしていただく必要があります。 - 支給額の下限額
単身世帯の人は、2万円、複数世帯の方は3万円がそれぞれ最低額となります。 - 支給額の上限額
単身世帯の人は、10万円、複数世帯の方は15万円がそれぞれ上限額となります。 - その他
給付金が支給された後、3年間は同じ給付金の支給を受けることができません。
進学準備給付金について
大学などに進学する人に対して進学準備給付金を支給する制度です。
- 対象となる人
生活保護を受給している方で大学などに確実に入学すると見込まれる人 - 給付金の支給時期
大学などに確実に入学することになったときに一括して一時金として支給します。給付金の支給を受けるには、申請をしていただく必要があります。 - 支給額
大学などへの入学に伴い転居する人は30万円、その他の人は10万円です。 - その他
給付金を受けた人は、再度給付金を受けることはできません。
このページに関する問い合わせ先
生活支援課
住所:〒340-0015 草加市高砂1丁目1番1号
保護管理係・第1~5保護係 電話番号:048-922-1245 ファクス番号:048-928-6635