更新日:2026年8月7日
申出に関する問合せは「草加市追加給付コールセンター」へ
過去に草加市で生活保護を受給していた世帯の申出受付のため、令和8年(2026年)8月3日(月曜日)から追加給付コールセンターを開設します。申出に関する問合せ等につきましては、下記電話番号までお問合せください。
電話番号
048-606-4985受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)業務内容
- 申出書に関する問合せ対応
- 書類の審査、不備等の対応
注:必要に応じて申出者へ電話で本人確認や申出意思確認などを行う場合があります。
申出書の提出方法
原則郵送で申出を受け付けます。申出に必要な書類等は、コールセンターにお問い合わせいただければ、ご自宅へ郵送します。
申出書の提出先
申出書をご自身で印刷される場合は、下記住所へ自己負担にてご郵送願います。〒330-9890
日本郵便株式会社 さいたま新都心郵便局 私書箱150号
草加市 生活保護費の追加給付 事務局 宛て
過去に草加市で生活保護を受給していた世帯の申出について
追加給付を受けるには、申出受付期間内に草加市へ申出が必要です。申出受付期間
令和8年(2026年)8月1日(土曜日)~令和9年(2027年)7月31日(土曜日)注:消印有効なお、草加市の申出の受付開始は、「令和8年8月3日(月曜日)」からとなります。
申出の対象世帯
平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までの間に、草加市で生活保護を受給していた世帯ただし、平成30年(2018年)10月以降の期間については、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等が認定されていた世帯に限り、追加給付の対象となります。
申出ができる方(重要)
生活保護の「廃止時点の世帯主」からの申出を受け付けます。(注1)
なお、生活保護廃止時点の「世帯主」が申出時点で亡くなっている場合は、当時生活保護を受給していた世帯員が申出権者となります。(注2)
注1:生活保護受給世帯上の世帯主と、住民票上の世帯主と必ず一致しているわけではありません。
注2:優先順位は、当時保護を受給していた1配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹、7曽孫又は8甥姪です。
提出書類(1~5は「必須」です。)
1.申出書
2.本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等の身分確認書類)
3.発行から3か月以内の戸籍謄本の写し(当時生活保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本)(注1~3)
外国人の場合、発行から3か月以内の全世帯の住民票の写し(注1~3)
4.申出者名義の金融機関口座のコピー(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が分かるもの)
5.同意書
6.「加算等の申出」で必要とされる挙証資料(児童扶養手当の証書や障害者手帳等)
7.【代理人が申出を行う場合のみ】委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類
注2:戸籍謄本や住民票の写しを取得するための手数料は、申出者の負担となります。
注3:不支給決定となった場合においても、手数料の補填及び戸籍謄本や住民票の写しの返却は行いません。
支給日
追加給付の対象となる場合、申出後、概ね2か月を目安に指定口座へ振込を予定しています。なお、書類等に不備がある場合は、振込時期が遅くなりますので予めご了承ください。
よくある質問(Q&A)
Q1.追加給付の対象(生活保護受給歴・受給期間等)となるのか教えてください。
A1.個人情報保護の観点から、電話での回答は行っておりません。なお、市で世帯主本人と対面により身分確認(公的な身分証明書による確認)を行った上で回答は可能です。Q2.どれくらいもらえるのか金額を教えてください。
A2. 受給期間や世帯構成により支給額が異なりますので、一概にはお応えできません。十万円を超える世帯もあれば、数百円程度の世帯もあります。また、戸籍謄本の取得など申出に係る手数料が、支給額を上回る場合がありますので、あらかじめご了承ください。最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターに追加給付額の例が掲載されております。
Q3.過去に生活保護等を受給していた期間、加算等を受けていた期間が分からず、申出書の記載ができません。どうすればよいですか。
A3.申出書の受給期間や加算等の期間を正確に記載できず、記載がない場合でも、市の保有するデータで算定いたします。また、加算等の挙証資料がなくても、市の保有するデータで算定いたします。Q4.他市で保護を受けていた期間も草加市で支給されますか。
A4.支給できません。追加給付の決定は「当時、保護を決定した自治体」にて行います。草加市以外での受給期間の申出に関しては、大変お手数ですが、当時受給されていた自治体へ直接お問い合わせください。Q5.なぜ「廃止済世帯」は申出が必要なのでしょうか。
A5.すでに生活保護を廃止されている方は、現在の住所・世帯状況(死亡者がいないか)・口座情報等を市が把握できないため、申出が必要となります。そのため、戸籍謄本の写し、通帳のコピー等の提出が必要になります。Q6.当時の世帯主が寝たきり等の状態により申出ができません。代わりに親族が申出することは可能でしょうか。
A6.原則として、世帯主または正当な法定代理人からの申出となりますが、世帯主が手続き困難な場合は、委任状と確認書類の添付により申出が可能です。ただし、振込先の口座の名義は申出権者(当時の世帯主又は申出順位に基づく申出権者)のものであることが必須となります。なお、法定代理人が申出する場合は、委任状は必要ありません。特殊詐欺にご注意ください。
本件を装った特殊詐欺や、個人情報の搾取にご注意ください。草加市や厚生労働省がATMでの操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
また現時点で、草加市や厚生労働省から住民の皆様の世帯構成や銀行口座の情報をお聞きしていません。
少しでも不審に感じる電話や郵便物等があった場合は、最寄りの警察署又は警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
関連リンク
- 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に関するお知らせ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
生活支援課
住所:〒340-0015 草加市高砂1丁目1番1号
保護管理係・第1~5保護係 電話番号:048-922-1245 ファクス番号:048-928-6635

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