更新日:2026年7月29日
申出に関する問合せは「草加市追加給付コールセンター」へ
過去に草加市で生活保護を受給していた世帯の申出受付のため、令和8年(2026年)8月3日(月曜日)から追加給付コールセンターを開設します。申出に関する問合せ等につきましては、下記電話番号までお問合せください。
電話番号
048-606-4985受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)業務内容
- 申出書に関する問合せ対応
- 書類の審査、不備等の対応
注:必要に応じて申出者へ電話で本人確認や申出意思確認などを行う場合があります。
申出書の提出方法
郵送等で申出を受け付けます。申出に必要な書類等は、コールセンターにお問い合わせいただければ、ご自宅へ郵送します。
また、申出に必要な書類及び提出先につきましては、令和8年8月1日以降に市ホームページへアップロードします。
過去に草加市で生活保護を受給していた世帯の申出について
追加給付を受けるには、申出受付期間内に草加市へ申出が必要です。また、申出に必要な書類及び提出先につきましては、令和8年8月1日以降に市ホームページへアップロードします。
申出受付期間
令和8年(2026年)8月1日(土曜日)~令和9年(2027年)7月31日(土曜日)注:消印有効なお、草加市の申出の受付開始は、「令和8年8月3日(月曜日)」からとなります。
申出の対象世帯
平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までの間に、草加市で生活保護を受給していた世帯ただし、平成30年(2018年)10月以降の期間については、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等が認定されていた世帯に限り、追加給付の対象となります。
申出ができる方(重要)
生活保護の「廃止時点の世帯主」からの申出を受け付けます。(注1:)
なお、生活保護廃止時点の「世帯主」が申出時点で亡くなっている場合は、当時生活保護を受給していた世帯員が申出権者となります。(注2:)
注1:生活保護受給世帯上の世帯主と、住民票上の世帯主と必ず一致しているわけではありません。
注2:優先順位は、当時保護を受給していた1配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹、7曽孫又は8甥姪です。
提出書類(1~5は「必須」です。)
1.申出書2.本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等の身分確認書類)
3.発行から3か月以内の戸籍謄本の写し(当時生活保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本)(注1~3:)
外国人の場合、発行から3か月以内の全世帯の住民票の写し(注1~3:)
4.申出者名義の金融機関口座のコピー(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が分かるもの)
5.同意書
6.「加算等の申出」で必要とされる挙証資料(児童扶養手当の証書や障害者手帳等)
7.【代理人が申出を行う場合のみ】委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類
注1:現在草加市で生活保護受給中の世帯のみ、草加市福祉事務所が発行する生活保護受給証明書の提出で、戸籍謄本の写しの代用として取り扱います。
注2:戸籍謄本や住民票の写しを取得するための手数料は、申出者の負担となります。
注3:不支給決定となった場合においても、手数料の補填及び戸籍謄本や住民票の写しの返却は行いません。
支給日
追加給付の対象となる場合、申出後、概ね2か月を目安に指定口座へ振込を予定しています。なお、書類等に不備がある場合は、振込時期が遅くなりますので予めご了承ください。
関連リンク
- 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に関するお知らせ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
生活支援課
住所:〒340-0015 草加市高砂1丁目1番1号
保護管理係・第1~5保護係 電話番号:048-922-1245 ファクス番号:048-928-6635

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。