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草加市

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介護サービス事業者の業務管理体制整備に係る届出について

更新日:2023年8月28日

介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

業務管理体制整備の内容

介護サービス事業者が義務付けられている業務管理体制整備の内容は、指定又は許可を受けている事業所数に応じて変わります。
詳しくは下表を参照ください。

事業所数 1以上20未満 20以上100未満 100以上
内容 法令遵守責任者の選任 法令遵守責任者の選任 法令遵守責任者の選任
- 法会遵守規程の整備 法会遵守規程の整備
- - 業務執行状況の監査
の定期的な実施

注:事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除いてください。
みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。

注:総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除いてください。

届出先

草加市の届出先は次のとおりです。

〒340-8550
草加市高砂1-1-1
草加市役所長寿支援課 長寿推進係
電話番号 048-922-1342

なお、指定事業所の所在地によって届出先は変わります。下表を参照してください。


     区分 届出先
1 事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
2 事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者  事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 
3 全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 都道府県知事
4 全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者  指定都市の長
5 全ての事業所等が1の中核市の区域に所在する事業者
注:指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く(届出先は都道府県知事)
中核市の長
6 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 市町村長

 

届出が必要となる場合

以下に該当する場合、届出が必要です。

届出が必要となる事由  届出様式    記入要領・記例
業務管理体制の整備に関して届け出る場合
(介護保険法第115条の32第2項)
第1号様式 記入要領1
事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合 
(介護保険法第115条の32第4項)
注:事業者は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届出る必要があります。
第1号様式 記入要領2

届出事項に変更があった場合
(介護保険法第115条の32第3項)
○ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。
・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
・業務が法令に適合することを確保するための規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

 第2号様式 記入要領3

業務管理体制の整備に関する届出システムについて【電子申請化】

行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築されました。詳細は下記事務連絡及び操作マニュアルをご覧ください。
なお、届出システム運用開始後も従来通り郵送等による届出は可能です。

参考

国、埼玉県ホームページ及び説明資料

このページに関する問い合わせ先

地域介護課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
計画・指導係 電話番号:048-922-1032 ファクス番号:048-922-3279
保険料係 電話番号:048-922-1376 ファクス番号:048-922-3279
認定係 電話番号:048-922-1414 ファクス番号:048-922-3279
給付係 電話番号:048-922-1421 ファクス番号:048-922-3279

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